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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者のかたに対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、尾張旭市においても当時の受給者のかたに対して追加給付を支給します。
追加給付対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。亡くなられたかたの分は追加給付対象外です。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていたかたの世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
支給される額、内訳については、対象者に送付される追加給付決定通知書でご確認ください。
申出手続き及び支給時期
| 申出手続き | 支給時期 | |
|---|---|---|
| 尾張旭市で継続して生活保護を受給している世帯 | 不要 | 令和8年8月27日 |
| 尾張旭市で生活保護が廃止となっている世帯 | 必要 | 書類の審査を経て約1~2か月で支給 |
生活保護廃止世帯(現在は尾張旭市で生活保護を受給していないかた)
申出手続きが必要です。
尾張旭市で生活保護を受給していた期間があり、追加給付の算定額がある場合は、申出書等を受理の上、尾張旭市から支給します。
※他自治体において生活保護を受給していた期間があり、追加給付の対象となる場合は該当する福祉事務所にお問い合わせください。
申出期間
郵便申出
令和9年7月31日(土曜日)まで(消印有効)
窓口申出
令和9年7月30日(金曜日)まで
申出方法
郵送または窓口提出
提出先
郵便番号 488-8666(住所不要)尾張旭市福祉事務所 生活保護担当(南庁舎1階6番窓口)
0561-76-8141
提出物
申出書添付書類貼付用紙・振込口座の記入例 [PDFファイル/407KB]
※チェックリスト [PDFファイル/191KB]で提出物をご確認ください。
問い合わせ先等
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
- 追加給付の対象について
- 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
- 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179ー445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時(令和8年8月、9月、10月に限り土日・祝日も開設)
相談センターホームページ<外部リンク>
質問集
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらですか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や平成30年10月以降に生活保護の受給を開始した世帯は、追加給付額が0円から数百円程度になる場合があります。そのため、申出にかかる諸費用(戸籍謄本の取得費・郵送料等)が追加給付額を上回る場合があります。
Q 現在、尾張旭市で生活保護を受給していますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A 収入認定の対象になりません。ただし、保有が認められない物品の購入などは認められません。
Q 現在、尾張旭市では生活保護を受給していませんが、当時は受けていました。追加給付の対象ですか。
A 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記「追加給付の対象となる世帯」は対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時受給していた自治体で追加給付を行います。受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。詳細は生活保護を受けていた自治体にご確認ください。
Q 当時の世帯主が死亡しているときは、誰が手続きをすべきですか。
A 厚生労働省が設置した追加給付相談センターでご相談(0120-179-445)ください。
電話で自分自身が追加給付の対象者か確認できますか。
A 厚生労働省より、個人情報保護のため生活保護廃止世帯からの保護受給歴等に関する問い合わせは対面による本人確認の上、回答するよう求められていることから、お電話による回答はできません。受給期間や世帯構成をご確認の上、追加給付相談センターにご相談ください。類似する世帯構成の追加給付額の案内を受けることができます。
給付金をかたった詐欺に注意
- 市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。








