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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者のかたに対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、尾張旭市においても当時の受給者のかたに対して追加給付を支給します。
追加給付対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていたかたの世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
問い合わせ先等
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
- 追加給付の対象について
- 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
- 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179ー445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
相談センターホームページ<外部リンク>
質問集
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらですか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在、尾張旭市で生活保護を受給していますが、いつ振り込まれますか。
A 現在、準備を進めています。具体的な支給時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
Q 現在、尾張旭市では生活保護を受給していませんが、当時は受けていました。追加給付の対象ですか。
A 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記「追加給付の対象となる世帯」は対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時受給していた自治体で追加給付を行います。受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。詳細は生活保護を受けていた自治体にご確認ください。
給付金をかたった詐欺に注意
- 市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。








