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特定在留カード・特定特別永住者証明書について

ページID:0055930 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

令和8年6月14日から、国の制度改正により、「在留カード」「特別永住者証明書」(以下、「在留カード等」という)とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」(以下、「特定在留カード等」という)が利用できる制度が始まりました。
これにより、希望するかたは「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の交付申請することができます。

※特定在留カード等の作成は任意です。

 

特定在留カード​ のカード券面

特定在留カード

 

 

 

 

 

 

特定特別永住者証明書 のカード券面

特定特別永住者証明書

特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の手続きについて

対象者

  • 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
  • 特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて申請することが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市区町村窓口でできる手続き
  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書

特定特別永住者証明書の交付申請は、市区町村窓口でのみ行うことができます。

  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

申請時の注意点

申請は、各種手続きと同時に届出人からの申し出があった場合のみ受け付けます。
ただし、書類の不備や不足等により同時に届出ができない場合、受付はできませんのでご了承ください。

必要書類については、出入国管理庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

これまでの在留カード等について

特定在留カード等の交付申請は、希望するかたのみが対象です。そのため、交付を希望されない場合は、現在お持ちの在留カード等を引き続き使用することができます

その他

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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