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被災建物などの片づけ・修繕・取り壊しをされる際のお願い

ページID:0058213 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

公的支援や各種保険を利用するためには、被害認定調査に基づく罹災(りさい)証明書等の交付が必要となる場合があります。

被害認定調査の前に、片付け、修繕や取壊しをする場合は、以下の写真を撮影し、保存しておいてください。必要な写真は以下のとおりです。

建物の外の写真

  1. 四方向からの全景写真
  2. 被害箇所の写真
  3. 浸水した場合は、浸水の深さが分かる写真

建物の中の写真

  1. 被災した部屋ごとの全景写真
  2. 被害箇所の写真
  3. 浸水した場合は、浸水の深さが分かる写真

建物以外(車両など)

  1. 被害物品の写真

適切な証明書を発行するために

罹災証明書には住家の被害の程度が記載されます。

被害状況が確認できない場合、罹災証明書の発行ができない場合がありますのでご協力をお願いします。

 

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