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令和8年9月8日の大雨に伴う罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
被害認定調査について
令和8年9月8日(火曜)に発生した水害において、住家被害に遭われた方で罹災証明書等が必要な方を対象に被害認定調査を実施しております。
被害認定調査を希望されるかたは、税務課資産税係まで御連絡をいただきますようお願いします。
後日、日程を調整して調査をさせていただきます。
被害状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、原則、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~<外部リンク><外部リンク>
内閣府住まいが被害を受けたとき最初にすること<外部リンク><外部リンク>
発行する証明書
罹災証明書
住家(※)に生じた被害を、現地調査または災害と被害との因果関係及び被害状況を確認することができる確実な証拠により確認し、その罹災の事実を市が証明するもの。
(※)住家とは現実に居住のために使用しているもの。(倉庫、門扉、雨どい、カーポート等は対象外。)
罹災届出証明書
住家以外の不動産(※)または動産に生じた被害を届け出た事実を証明するものまたは罹災証明書の現地調査等にて災害と被害との因果関係及び被害状況を確認できない場合に交付するもの。
(※)店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨どい、ソーラーパネル、アンテナ、屋外照明など。
申請について
市役所窓口での申請
申請先
尾張旭市役所総務部税務課
受付時間
午前9時から午後5時(土・日・祝日及びその他閉庁日を除く。)
申請期限
原則、罹災してから1か月以内
ただし、やむを得ない事情がある場合は、期限後でも認められる場合があります。
1か月を過ぎて申請する場合は、下記の申請書類「2.理由書【2号様式】」をご提出ください。
申請書類
- 罹災(届出)証明書交付申請【第1号様式】[PDFファイル/102KB]
- 理由書【第2号様式】[PDFファイル/101KB](※罹災後1か月を過ぎて申請する場合のみ)
- 被害状況がわかる写真
- 位置図(手書きでも可)
- 代理人が申請する場合には委任状 [PDFファイル/23KB](同一世帯に属する方は不要)
オンライン申請(マイナポータルぴったりサービス)
マイナポータルぴったりサービスからオンライン申請することができます。
申請するにはマイナンバーカード等、事前に用意が必要なものがあります。
詳しくはリンク先のページにて確認してください。
マイナポータルぴったりサービス<外部リンク><外部リンク>
その他
- 証明書で証明する事項は、自然災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
- 手数料は必要ありません。
- 証明書の発行には日数を要する場合がありますので、御承知おきください。
再交付申請
罹災証明書または罹災届出証明書の交付を受けた方が、同一罹災のついて再交付受けようとする場合は下記のとおり申請してください。
申請に必要なもの
罹災証明書再交付申請書【第5号様式】[PDFファイル/101KB]
再調査申請
罹災証明書の交付を受けた方が、認定された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合は下記のとおり申請してください。








