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療育手帳について

ページID:0002697 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

知的障がいを持つかたに対して交付される手帳です。

対象者

次のいずれにも該当するかた

  • 概ね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続しているかた
  • 知能指数(IQ)が75以下のかた
  • 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業などの面で特別の援助を必要とする状態にあるかた

障がいの等級

障がいの程度によりA(最重度・重度・中度)・B(中度)・C(軽度)に区分されます。

程度 区分 対象
最重度 A判定 知能指数がおおむね20以下
重度 A判定 知能指数がおおむね21~35
中度 A判定 知能指数がおおむね36~50で身体障害者手帳1~3級をお持ちのかた
中度 B判定 知能指数がおおむね36~50
軽度 C判定 知能指数がおおむね51~75

用意するもの

 次のものをご用意いただいた上で、福祉課にご提出ください。

手続きの内容 ご用意いただくもの
初めて療育手帳の交付を申請する場合
  1. 療育手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影したもの)
  3. 療育手帳交付申請資料(18歳以上のかた。様式は福祉課にあります。)
  4. 18歳以前の知的障がいを示す資料(18歳以上のかた)
  5. 身体障害者手帳(お持ちの場合)

※愛知県中央児童・障害者相談センターでの面接が必要です。

他都道府県(名古屋市を含む。)から転入した場合
  1. 療育手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影したもの)
  3. 他都道府県などで交付された療育手帳(コピー可)
  4. 申出書(様式は福祉課にあります。)
  5. 療育手帳交付申請資料(18歳以上のかた)
  6. 身体障害者手帳(お持ちの場合)

※面接を省略できる場合があります。面接の有無については、後日連絡します。

再判定をうける場合(判定年月は手帳に記載されています。)

判定区分を変更する場合

  1. 療育手帳再判定申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影したもの)
  3. 療育手帳調査票(18歳以上のかた)
  4. 身体障害者手帳(お持ちのかた)

※18歳未満の場合や18歳を超えて初めて再判定を受ける場合、判定区分の変更を申請される場合などは面接が必要です。

※18歳を超えてから中央児童・障害者相談センターで判定を受けたことがあるかたで、特に状態の変化がみられない場合は面接は不要です。

※18歳以上で面接を希望される場合は、必ず面接前に書類を提出してください。

面接

年齢 場所 予約方法
18歳未満のかた 愛知県中央児童・障害者相談センター(名古屋市中区三の丸2-6-1愛知県三の丸庁舎)

初めての場合、再判定の場合、どちらの場合でも、中央児童・障害者相談センター(052-961-7252)に電話で連絡してください。

18歳以上のかた 愛知県中央児童・障害者相談センター(名古屋市中区三の丸2-6-1愛知県三の丸庁舎)
  • 初めての場合、18歳を超えてから初めての再判定の場合は、中央児童・障害者相談センター(052-961-7253)に電話で連絡してください。
  • 18歳以上で面接の必要がないかたで、面接を希望される場合は、書類を提出後、後日面接日を連絡します。

その他

 再交付(写真変更・紛失・汚損)するとき、手帳に記載のある氏名・住所などに変更があるとき、手帳を返還するときには手続きが必要となります。詳しくは福祉課までお問合わせください。

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