ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 精神障害者保健福祉手帳について

本文

精神障害者保健福祉手帳について

ページID:0002698 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 精神障がいを持つかたに対して交付される手帳です。有効期間は2年間となり、継続する場合は更新の手続きが必要となります。

対象者

 精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があるかたで、初診から6か月以上経過すると申請できます。

障がいの等級

 障がいの程度により1から3級までの区分があります。

用意するもの

 次のものをご用意いただいた上で、福祉課にご提出ください。なお、申請に対する結果が分かるまでに2か月程度かかります。手帳に写真を付けるかどうかは任意です。付けない場合、手続きに写真は不要ですが、公共交通機関などで障がいによる割引を受ける際に、本人確認として写真付きの手帳の呈示を求められる場合があります。(あさぴーバスは写真の有無に関係なく手帳を呈示するだけでご利用できます。)

手続きの内容 ご用意いただくもの
初めて手帳の交付を申請する場合

診断書による申請の場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) [PDFファイル/335KB]
  3. 顔写真1枚(手帳に写真を付ける場合は必要、4cm×3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影したもの)
  4. 本人のマイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  5. 本人の確認書類(マイナンバーカードなど写真表示があるものは1点、健康保険証など写真表示がないものは2点)

障害者年金証書の写しによる申請の場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 年金証書の写し
  3. 年金の振込通知書または年金振込口座の預貯金通帳(直近の年金振込が確認できるもの)
  4. 同意書(様式は福祉課にあります。)
  5. 顔写真1枚(手帳に写真を付ける場合は必要、4cm×3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影したもの)
  6. 本人のマイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
  7. 本人の確認書類(マイナンバーカードなど写真表示があるものは1点、健康保険証など写真表示がないものは2点)

※診断書は申請日から3か月以内に作成したものに限ります。

更新する場合(有効期限は手帳に記載されています。)

初めて手帳の交付申請する場合と同じものと、お持ちの精神障害者保健福祉手帳をご用意ください。なお、現在の写真に変更がなく、手帳の更新欄に空欄(新しい有効期限を記入するため)がある場合や、写真を付けていない場合、写真は不要です。

※有効期限の3か月前から更新手続きができます。

※有効期限を経過した場合、6か月以内であれば更新手続きができます。6か月を経過した場合は新規扱いとなります。

その他

 再交付(写真変更・新たに写真を添付・紛失・汚損)するとき、手帳に記載のある氏名・住所などに変更があるとき、障がいの程度の変更をするとき、手帳を変換するときには手続きが必要となります。詳しくは福祉課までお問合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)