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身体障害者手帳について

ページID:0002699 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 身体に障がいを持つかたに対して交付される手帳です。

対象者

 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能・じん臓機能・肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能に身体障害者福祉法に定められている障がいのあるかた

障がいの等級

 障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

用意するもの

 次のものをご用意いただいた上で、福祉課にご提出ください。なお、申請に対する結果がわかるまでに2か月程度かかります。

  1. 身体障害者手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  2. 身体障害者診断書・意見書(様式は福祉課にあります。)
  3. 顔写真1枚(縦4cm×横3cmで上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)
  4. 本人のマイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
  5. 本人の確認書類(写真表示があるものは1点、写真表示がないものは2点)

診断書・意見書は指定医師が作成したもののみ有効となります。事前に病院等に確認してください。

診断書・意見書の内容について医師に確認が必要となった場合は、結果がわかるまでに2か月以上かかる場合もあります。

診断書・意見書の様式については愛知県のHP<外部リンク>からダウンロードできます。

再認定

 再認定が必要なかたについては、身体障害者手帳に再判定の時期が記載されています。再認定時期の約1か月前に文書で連絡しますので、診断書・意見書を医師に作成していただいた上で、福祉課にご提出ください。

その他

 再交付(写真変更・紛失・汚損)するとき、手帳に記載のある氏名・住所などに変更があるとき、障がいの程度の変更・追加をするとき、手帳を返還するときには手続きが必要となります。詳しくは福祉課までお問合わせください。

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