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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律が公布・施行されました。(令和3年6月16日)

ページID:0002889 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者数ができる限り均等になることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めたもので、平成30年5月23日に公布・施行されました。

しかしながら、政治分野への女性の参画は徐々に進められているものの、諸外国と比べると大きく遅れていることや、男女を問わず、立候補や議員活動等をしやすい環境の整備が必要なことから、令和3年6月16日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

男女共同参画講座の中で政治分野について取り上げました。

令和3年度尾張旭市男女共同参画講座(令和3年6月26日開催)

「その時、女性の歴史が変わった!~ジェンダーから読み直す日本史~」

(講師:愛知淑徳大学非常勤講師文学博士中島美幸さん)

日本のジェンダーギャップ指数(男女平等指数)が先進国の中で最低レベルの120位(2021年)であること、政治147位、経済117位、教育92位、保健65位と政治分野が特に遅れており、多様な視点からもリーダーシップを発揮する場に女性が参画することが重要とお話しされました。

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