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情報公開制度の概要

ページID:0003029 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市では、平成13年4月1日から情報公開制度が始まりました。

この制度は、市が保有するすべての情報を対象として、それらの情報の公開を請求することができる権利を制度的に保障するものであり、市の保有する情報を公開することで、市の市民に対する説明責任を全うするようにするとともに、市民の理解と参加の下にある公正で開かれた市政を推進することを目的としています。

制度の内容

基本原則

市の情報公開は、次の原則に従って運用します。

原則公開

市の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめます。

個人のプライバシーの保護

基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人のプライバシーに関する情報には、最大限の配慮をします。

市民の利用しやすい制度

わかりやすく、利用しやすい制度となるように努めます。

公正かつ公平な救済制度

審査請求には、より客観的で合理的な解決を図るよう努めます。

実施機関

すべての市の機関を対象とします。

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 消防長
  9. 議会

対象公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織において業務上必要なものとして保有しているものをいいます。

情報公開請求について

情報公開請求できるかた

どなたでも請求できます。

情報公開手数料

公開請求と同時に納める「公開請求手数料」及び公文書の公開実施前に納める「公開実施手数料」が必要です。

【公開請求手数料】

公開請求の際に、実施機関ごとに1件200円を負担していただきます。

【公開実施手数料】

公開実施の際に、下記の手数料を負担していただきます。ただし、公開実施手数料の計算に当たっては、公開請求手数料を差し引いて計算します。

手数料の種類

公文書の種類及び公開の実施方法

公開請求手数料

 

1件200円

公開実施手数料

閲覧

50ページごとに100円

ビデオテープ、録音テープ、磁気ディスク等の視聴

公開1回につき1巻100円

文書又は図画の写し及び電磁的記録等を用紙に出力したものの交付

モノクロ単色刷りで日本工業規格A列2番までの大きさのもの

1ページ10円

カラー刷りで日本工業規格A列3番までの大きさのもの

1ページ20円

電磁的記録の交付

光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1ディスク50円に電磁的記録を用紙に出力した場合の額を加えた額

請求方法

総務部総務課に公文書公開請求書を提出してください(郵送・メールでも提出できます。)。

また、あいち電子申請・届出システムでも請求することができます。

請求後の流れ

公開請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に公開・非公開の決定を行い、結果を文書で通知します。

やむを得ず14日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間を文書で通知します。

非公開情報

一定の合理的理由に基づき非公開とする必要がある情報を非公開情報とします。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 公共の安全と秩序の維持に関する情報
  4. 審議、検討等に関する情報
  5. 行政機関等の事務又は事業に関する情報
  6. 法令、条例等の規定により、公にすることができないと認められる情報

公開方法

公開請求に応じ、指定した日時・場所において、閲覧又は写しの交付を行います。

審査請求について

情報公開請求に対する市の非公開決定に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
この審査請求について、慎重かつ公正に審査できるよう、第三者機関として有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が設けられています。
市は、審査会の答申を尊重して再度決定を行います。

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