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個人情報保護制度の概要

ページID:0003030 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日以降、地方公共団体における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の規定の適用を受けることとなりました。

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければなりません。そのため、市が保有する個人情報について、適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる必要があります。

※本市では、平成15年8月1日に施行された尾張旭市個人情報保護条例により、個人情報を取り扱ってきましたが、個人情報保護に関する全国共通ルールが個人情報保護法で定められたため、新たに個人情報保護法の施行に必要となる事項を定めるための尾張旭市個人情報保護法施行条例を制定し、尾張旭市個人情報保護条例を廃止しました。

制度の内容

個人情報とは?

氏名、住所、生年月日、学歴、職業、収入、健康状態、家族構成など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。

市における個人情報取り扱いルール

保有の制限

利用の目的を特定し、必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。

収集の制限

個人情報は、原則として本人から利用目的を明らかにして収集します。
思想、信条、信教や社会的差別の原因となる可能性のある個人情報は、原則として収集しません。

利用・提供の制限

収集したときの利用目的以外の目的のために内部利用や外部提供はしません。
特に必要があって外部提供する場合は、利用制限や安全確保の措置を求めます。

適正な管理

市が保有する個人情報は、正確なものであるよう努めます。
個人情報は、漏えいや紛失などがないよう安全に管理します。

実施機関

次の市の機関を対象とします。

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 消防長

議会については、個人情報保護法の適用外となります。議会における個人情報の取扱いについては、「尾張旭市議会個人情報保護条例」等の規定によります。​

個人情報の開示請求

開示請求できるかた

自分の個人情報が市の保有する情報に記録されている人ならば誰でも開示の請求ができます。
ただし、開示することによって第三者の権利利益や公共の利益を損なう場合には、請求されても開示しないことがあります。

手数料

無料。
ただし、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます。

請求方法

総務部総務課に保有個人情報開示請求書を提出してください。

また、あいち電子申請・届出システムでも請求することができます。

持ち物

本人であることの確認ができる書類(原本)

請求後の流れ

開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、結果を文書で通知します。
やむを得ず15日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間を文書で通知します。

開示方法

開示請求に応じ、指定した日時・場所において、閲覧または写しの交付を行います。

個人情報の訂正請求

上記の開示請求により開示された自分の個人情報が事実に反する場合は、その訂正を求めることができます。

手数料

無料

請求方法

総務部総務課に保有個人情報訂正請求書を提出してください。

また、あいち電子申請・届出システムでも請求することができます。

請求期日

開示の日から90日以内

持ち物

本人であることの確認ができる書類(原本)

請求後の流れ

個人情報訂正請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に訂正・不訂正の決定を行い、結果を文書で通知します。
やむを得ず30日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間を文書で通知します。

個人情報の利用停止請求

上記の開示請求により開示された自分の個人情報が適法に収集されたものでないときや、「収集の制限」に反して収集されているときは、その情報の利用停止を求めることができます。

手数料

無料

請求方法

総務部総務課に保有個人情報利用停止請求書を提出してください。

また、あいち電子申請・届出システムでも請求することができます。

請求期日

開示の日から90日以内

持ち物

本人であることの確認ができる書類(原本)

請求後の流れ

個人情報利用停止請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に利用停止・不利用停止の決定を行い、結果を文書で通知します。
やむを得ず30日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間を文書で通知します。

審査請求について

開示請求や訂正、利用停止請求に対する市の決定に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
この審査請求について、慎重かつ公正に審査できるよう、第三者機関として有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が設けられています。
市は、審査会の答申を尊重して再度決定を行います。

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