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会議公開基準
会議公開基準について
尾張旭市では、市民の行政への参画の促進と公正で透明性のある行政運営の確保を図るため、会議公開基準を次のように定めています。
会議公開基準
1.附属機関の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- 法令又は条例により、会議が非公開とされている場合
- 尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
- 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2.原則として会議を公開する附属機関が非公開とする場合
- 原則として会議を公開する附属機関の会議は、出席委員の過半数の同意により非公開とすることができる。
- 附属機関は、非公開の決定をした場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3.原則として会議を非公開とする附属機関の場合
- 附属機関の会議が1のアに該当する場合又は附属機関の審議内容のほとんどが1のイ、ウに該当する場合は、当該附属機関設置後最初の会議において、今後の会議を非公開とすることを決定する。
- 附属機関は、非公開の決定をした場合には、その理由を明らかにし、総務課に報告するものとする。
- 原則非公開の決定をした附属機関であっても、審議内容等により公開できる会議の場合は、公開するようにしなければならない。この場合、公開の決定は、当該附属機関が行う。
4.公開の方法等
- 附属機関の会議の公開は、会場に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
- 会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴手続き、遵守事項等を定め、会議の秩序維持に努めなければならない。
- 附属機関は、非公開情報が記録されているものを除き、会議資料を傍聴者に配布又は閲覧に供するよう努めるものとする。
5.会議開催の周知
- 附属機関は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の10日前までに、ホームページ等により市民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
- 会議の全部又は一部が非公開となる可能性のある場合については、会議開催の周知の際にその旨を記載することとする。
- 原則非公開の決定をした附属機関については、会議開催の周知は必要としない。ただし、審議内容等により会議を公開する可能性のある場合については、周知するものとする。
6.会議資料等の公開
附属機関は、会議資料及び当該会議の議事録又は議事要旨を公開するよう努めなければならない。ただし、非公開情報が記録されているものを除く。
7.公開状況の公表
この基準に基づく附属機関の会議の公開状況は、毎年度市長が取りまとめ公表する。