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監査の種類

ページID:0003182 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼に毎月検査しています。

定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が、適正かつ効果的に行われているかを主眼として実施しています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めたとき、定例監査に準じて実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として、適時に実施しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

財政援助を与えている団体及び公の施設の管理を行わせているものに対し、この財政援助団体等に係る出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項)(地方公営企業法第30条第2項)

決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の運営が適正かつ効果的に行われているかを主眼として実施しています。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効果的に行われているかを主眼として実施しています。

健全化判断比率等審査(財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、各比率が適正に算定されているか審査を実施します。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市民のかたは、市長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為によって市に損害を生じたと認めるときは、損害を補うために必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに、公表します。なお、請求は1人でも行うことができますが、行為のあった日または終わった日から1年以内に請求することとされており、請求の対象は次の6種類です。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

尾張旭市監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「尾張旭市監査基準」を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

尾張旭市監査基準[PDFファイル/159KB]

報告・公表・措置の通知とその公表

監査の結果報告及び公表、また、結果に対する改善等(措置)の公表は、監査の実効性の確保、行政の透明性を高める上からも重要であり監査委員が公表しています。
(尾張旭市公告式条例により、市役所の掲示場に掲示します。)

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