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地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書の掲示を行います。
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付していますが、一部戻ってくることがあります。
その際は、調査を行い、新しい住所などに送付しますが、調査を行っても送付先が分からないときは、地方税法に基づく「公示送達」の手続を行います。
公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
このページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しするものであり、
・ 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載、拡散する行為
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