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令和5年度 児童クラブ入所申込

ページID:0026215 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

児童クラブでは、昼間就労などにより保護者がいない家庭の児童(小学生)を預かり、適切な遊びや生活の場を提供しています。

  • 児童クラブ(公立)の詳細は、「児童クラブのページ」をご確認ください。
  • 学童クラブ(民間)の詳細は、「学童クラブのページ」をご確認ください。お問い合わせは直接学童クラブにお願いいたします。

利用申込について 

令和5年度の一斉利用申込は令和4年12月9日にて終了しています。利用を希望する児童クラブに空きがある場合は、随時申込を受け付けますので、「利用申込方法」をご確認ください。

学校長期休業中の利用申込は、「学校長期休業中の利用について」をご確認ください。

利用申込方法

申込時期

利用開始希望日の5か月前の初日から申込できます。令和5年度児童クラブ申込に必要なもの[PDFファイル/176KB]を参照のうえ、必要書類を揃えて、お申し込みください。

夏休み等の学校長期休業中の利用については、別で申込期間が決まっていますので、その都度、期間内にお申し込みください。

注意事項
  • 郵送での提出は受付できません。
  • 提出書類に不足や不備がある場合は受付ができません。必要書類をよくご確認の上、不備のないように提出してください。
  • 書類に不備があった場合や確認事項等がある場合、こども課から電話連絡する場合があります。申請書には日中繋がりやすい番号をご記入ください。
  • 原則、先着順で利用決定の審査をします。
  • 希望する児童クラブの定員が超過している場合等、希望日からご案内できないことがあります。各児童クラブの空き状況につきましては、こども課までお問い合わせください。
  • 児童クラブを初めて利用する児童がいる場合は、入所前に利用説明会への出席が必要です。

申込期限

原則、利用開始前月の10日まで

期限を過ぎた申込の場合、希望日から利用ができないことがあります。

​受付場所及び日時

市役所こども課窓口に直接(郵送での申込はできません。)

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

各種提出書類

保護者及び満65歳未満の同居の親族全員分の就労証明の提出が必要です。(住民登録が別々でも住所が同じもしくは同じ敷地内居住は同居人とみなします。)
令和5年度保育園利用申込で保育課に証明を提出した場合など、3か月以内の証明書であれば、その写しでも可。(様式は保育課のものでも可。)

  • 内職での児童クラブのお申し込みはできません。
  • 一斉申込期間に求職活動で申込された方は、令和5年3月31日までに就労する必要があります。就労先が決まり次第、就労証明書をご提出ください。

学校長期休業日(夏休み等)の利用申込 

小学校の長期休業日(夏休み等)のみの利用は、各児童クラブの定員に余裕がある場合のみ、申込受付を行います。

利用を希望される場合は、下記の期間中に必要書類を揃えてお申し込みください。

申込前に、こども課に児童クラブの空き状況をご確認ください。

受付場所及び時間

市役所こども課窓口に直接(郵送での申込はできません。)

午前8時30時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申込受付期間

長期休業日 受付期間
春休み(令和4年度末~) 令和5年2月1日(水曜日)から2月10日(金曜日)
夏休み 令和5年6月1日(木曜日)から6月15日(木曜日)
冬休み 令和5年11月1日(水曜日)から11月15日(水曜日)
春休み(令和5年度末~) 令和6年2月1日(木曜日)から2月15日(木曜日)

注意事項

  • 郵送での提出は受付できません。
  • 先着順ではありません。定員を超える申込があった場合は、期間内に申込を受け付けた方の中で、児童の学年や就労状況により入所審査をします。
  • 提出書類に不足や不備がある場合は受付ができません。必要書類をよくご確認の上、不備のないように提出してください。
  • 書類に不備があった場合や確認事項等がある場合、こども課から電話連絡する場合があります。申請書には日中繋がりやすい番号をご記入ください。
  • 希望する児童クラブの定員が超過している場合等、希望日からご案内できないことがあります。各児童クラブの空き状況につきましては、こども課までお問い合わせください。
  • 児童クラブを初めて利用する児童がいる場合は、利用前に利用説明会への出席が必要です。

令和5年度児童クラブ利用申込をされたかたへ

期間内に申込をされたかたについては、令和5年1月27日付けで利用決定通知等を発送しています。

令和5年度の利用の必要がなくなったかたなど、利用決定を取り消したい場合は、届出が必要です。児童クラブ利用承認通知書を持参のうえ、こども課窓口までお越しください。

児童クラブを利用されているかたへ

こんな時は届出が必要です

下記の場合、届出が必要となります。必要書類を揃えてご利用中の児童クラブまたは、市役所こども課へご提出ください。

児童クラブを年度の途中で退所する場合(原則、月の末日での退所となります。)

提出期限

利用を中止する月の10日まで

提出書類

利用している児童クラブ、または市こども課にご提出ください。

児童クラブ利用中止届[PDFファイル/41KB]

オンライン届出

届出フォーム<外部リンク>を利用し、オンラインで提出することもできます。

オンライン退所届出二次元コード

  • 原則、利用中止日は各月の末月となります。
  • 提出期限(利用を中止する月の10日まで)を過ぎている場合は、市こども課(0561-76-8146)まで連絡、確認ください。

就労先や就労時間、住所の変更などがあった場合

提出期限

状況に変更があり次第すみやかに

提出書類

児童クラブ利用状況変更届[PDFファイル/71KB]

就労証明書(就労先や就労時間が変更の場合必要です。)[PDFファイル/167KB]

児童クラブの利用時間を変更したい場合

午後6時までを午後7時まで、または午後7時までを午後6時までに変更したい場合にのみ提出が必要です。

提出期限

利用時間を変更したい月の前月末まで

提出書類

児童クラブ利用時間変更申請書[PDFファイル/54KB]

就労証明書(就労先や就労時間の変更による利用時間変更の場合必要です。)[PDFファイル/167KB]

育成料の納付

育成料の納付は、原則、「口座振替」でお願いしていますが、「納付書」でもお支払いいただけます。

  • 納付期限及び口座振替日は毎月25日です。25日が土、日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日が口座振替日となります。
  • 口座振替の取扱金融機関は、下記の金融機関の本・支店です。
    口座振替の依頼書は、市役所こども課の窓口または、各金融機関の窓口に用意してあります。
  • 納付書の場合は、下記の金融機関の本・支店(ゆうちょ銀行・郵便局は、愛知・岐阜・三重・静岡県内に限ります。)、コンビニエンスストア及び市役所の窓口でお支払いできます。
    (納期限を過ぎますと、ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアでの取扱いはできません。)

尾張旭市は、育成料のコンビニエンスストアでの収納事務を、次の業者に委託しています。
東京都文京区本郷三丁目33番5号
三菱UFJニコス株式会社

取扱金融機関 三菱UFJ銀行、瀬戸信用金庫、東春信用金庫、あいち尾東農業協同組合、中京銀行、愛知銀行、中日信用金庫、東濃信用金庫、名古屋銀行、十六銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
取扱コンビニエンスストア セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクス、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、セイコーマート、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエフ、コミュニティストア、セーブオン、MMK(マルチメディアキオスク設置店)、スリーエイト、ハマナスクラブ

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