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更新日:2021年4月1日
保険診療分の入院・通院(調剤を含む)にかかる医療費の自己負担額を助成します。
入院に係る医療費については、令和3年4月診療分から高校生世代(15歳に到達後最初の4月1日から、18歳到達年度末まで)の子どもも助成対象となります。
(1)15歳(中学校3年生)の年度末までの子ども
(2)高校生世代(15歳に到達後最初の4月1日から、18歳到達年度末まで)の子ども
※障害者医療費助成および母子父子家庭医療費助成に該当するかたは、それらの助成制度が優先されます。
医療機関の窓口で子ども医療費受給者証と健康保険証を提示していただくと、窓口負担なく医療を受けられます。
県外の医療機関では子ども医療費受給者証は使えません。
医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください。
医療機関の窓口で保険証を提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください。
※受給者証は発行しません。通院は助成の対象となりません。
(1)15歳(中学校3年生)の年度末までのかたは、出生・転入の際に、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。
(2)高校生世代(15歳に到達後最初の4月1日から、18歳到達年度末まで)のかたには、受給者証は発行しません。
(1)15歳(中学校3年生)の年度末までのかたは、次のような場合、受給者証・健康保険証を持参し届け出てください。
※詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。
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