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尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドラインの公表

ページID:0001625 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

令和元年5月31日から「公共施設は原則として敷地内禁煙」です

望まない受動喫煙をなくし、市民の健康増進を図ることを目的として、平成26年度から実施している「禁煙・分煙の方針及び取組」の内容を見直し、新たに「尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました。

なお、策定にあたっては、平成30年7月に一部改正された健康増進法の内容を踏まえています。

基本方針

  1. 受動喫煙による健康被害をなくします
  2. 喫煙マナーを徹底します
  3. 禁煙を支援します
  4. たばこを吸わない人を育てます

施設別の対策内容

公共施設は、原則として「敷地内禁煙」とします。(加熱式たばこを含む)

  1. 第一種施設(学校、児童福祉施設、行政機関等):「敷地内禁煙」
  2. 第一種施設以外の市有施設及び市管理施設(集会所、消防団車庫等):「建物内禁煙」としますが、可能な限り「敷地内禁煙」をめざします
  3. 市有及び市管理の屋外空間(道路、駅前広場、公園等):「禁煙推進」

市民意見募集の結果

平成30年12月にガイドラインについて意見募集をしたところ、賛成のご意見を2件いただきました。

開始及び見直し時期

開始時期:令和元年5月31日(世界禁煙デー)

見直し時期:令和6年度中

喫煙マナーの向上にご協力を!

望まない受動喫煙をなくすため、たばこを吸う人一人一人がマナーを守り、周りへの配慮を忘れないようにしましょう。

  1. たばこを吸う時は、時と場所を考え、周りの人の迷惑にならないようにする
    屋外であっても、多くの人が集まる空間では受動喫煙防止の配慮が必要です。
  2. 歩きたばこやたばこのポイ捨ては絶対にしない
    歩きたばこは、子どもの目の高さに火があり、大変危険です。また、たばこのポイ捨ては、まちの景観を損なうだけでなく、小さい子どもやペットが誤飲したり、火事の原因になる危険性があります。絶対にやめましょう。

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