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後期高齢者福祉医療費助成の概要

ページID:0001649 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の条件に該当するかたに医療費を助成します。

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定以上の障がい認定を受けているかた)で、次に該当するかた
※生活保護の受給を受けているかたを除きます。

心身障害者等

  1. 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  2. 腎臓機能障害4級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  3. 障害名が進行性筋萎縮症の4級から6級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  4. 知能指数が50以下の知的障がいと認定されたかた
  5. 自閉症状群と診断されたかた

母子・父子家庭医療費助成の受給要件を満たすかた

18歳に達する年度末までの児童を実際に養っている母子家庭の母、父子家庭の父など(児童扶養手当の所得制限以下のかたに限る)

戦傷病者手帳をお持ちの方で前年中所得が障害児福祉手当制限額以下のかた

公費負担医療の受給要件に該当するかた

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規程による措置入院患者
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規程による入院勧告措置により入院した結核患者及びこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長または中核市の市長が認めた者

要介護3~5の認定を受けている市県民税非課税世帯または要保護世帯のかたで、一定の要件を満たすかた

聞き取りの内容をもとに、受給資格の認定を行います。聞き取りの結果によっては、要介護3~5の認定を受けている市県民税非課税世帯または要保護世帯のかたでも、受給資格の認定ができない場合があります。

精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で、自立支援医療(精神通院)の認定を受けているかた

精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で、精神疾病入院者

精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちのかた

特定医療費受給者証(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかた(平成27年1月1日以降)

認定申請

支給対象となるかたは、資格認定申請書を市役所保険医療課に提出してください。

資格の確認ができた月の初日または資格対象となった日のどちらか遅いほうからの医療費(後期高齢者医療制度による医療費の一部負担金等)を助成します。

必要なもの

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者証
  2. 受給資格の確認ができるもの
    (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険受給者証、精神障害者保健福祉手帳など)

助成内容

後期高齢者福祉医療費受給者証または後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証を交付します。

精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で精神疾病入院者及び特定医療費受給者票(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかたを除く。

医療保険が適用となる医療費の自己負担分を助成します。

後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証を(愛知県内の)医療機関等の窓口で提示すると、この医療費の自己負担分は本市が支払を行いますので、ご本人は医療費を負担することなく受診できます。

精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で自立支援医療(精神通院)の認定を受けているかたは、後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証及び後期高齢者被保険者証、自立支援医療受給者証を自立支援医療指定医療機関の窓口で提示すると、この疾病にかかる療養の医療費の自己負担分は本市が支払を行いますので、ご本人は医療費を負担することなく受診できます。

受給者証の交付を受けられないかた

  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で精神疾病入院者
    ↠精神疾病の入院費のうち医療保険が適用となる医療費の自己負担分の2分の1のみ
  • 特定医療費受給者証(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかた
    ↠入院費のうち医療保険適用となる医療費の自己負担分のみ

※県外の医療機関で保険診療を受けたかた及び受給者証の交付を受けられないかたは、支給申請を行うことにより、この分を指定口座に振込みで返金されます。

福祉医療費の支給申請について