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住民基本台帳ネットワーク

ページID:0001749 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)が稼働し、国の行政機関等への情報提供が始まりました。
現在、「マイナンバーカードの発行」、「住民票の広域交付」、「転入転出の特例」、「e-tax」などに利用されています。

住基ネットとは?

住民票の記載事項に新たに住民票コードを加え、このコードを基に、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理や、国の行政機関等に本人確認情報の提供を行うための、全国規模のネットワークシステムです。
このシステムは、国が一元的に管理するのではなく、地方公共団体共同のシステムです。

全国共通で本人確認ができます

住基ネットにより、全国の市町村、都道府県、総務大臣が指定した指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)を専用の電気通信回線で結び、法律に規定された国の行政機関等に、本人確認情報が提供されるようになりました。
これにより、全国共通で本人確認が確実・容易に可能となり、「恩給・年金などの現況証明」や各種資格申請時などの住民票の写しの添付」が省略されるようになりました。
指定情報処理機関を通じて国の行政機関等に提供される情報は、本人確認情報に限られます。情報を利用できる行政事務は、継続的に行われる給付行政・資格付与の分野などで、市民の皆さんに関係が深く、住民基本台帳法に明確に規定されています。

住民票の写しの広域交付

住民票の写しの交付はお住まいの市区町村でしか受けられませんでしたが、公的機関が発行した写真付き身分証明書の提示をしていただければ、全国どこの市区町村でも自分もしくは自分と同じ世帯の方の住民票の写しを取ることができるようになります。(ただし、本籍地の記載されている住民票は、広域交付できません。)

なお、広域交付の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

転入転出の特例処理

通常、転出の届出をしていただくと、転出証明書が交付され、その転出証明書をお持ちになって新住所地へ転入の届出をしていただきます。しかし、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出証明書は交付されず、お持ちのカードを利用して転入の届出をしていただくことになります。

個人情報の保護対策

住基ネットは、前例のない巨大なネットワークシステムです。

大切な個人情報を取り扱うことから、その保護を最も重要な課題としており、次のとおり万全の対策が取られています。

  1. ネットワークシステムで管理する本人確認情報は、法律で規定された目的以外の利用が禁止されています。
  2. 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関には、本人確認情報の保護について、責任体制の確立や漏えいの防止など、人的・物的に適切な措置を講じることを義務づけられています。
  3. 市町村、都道府県及び指定情報処理機関の関係職員には、秘密保持義務が課せられています。
  4. 民間会社などは、本人確認情報を利用することができません。
  5. 理由を問わず、自分の住民票コードを変更することができます。

関連情報

住民票コードについて

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