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住民票コード

ページID:0001756 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票コードは、住民票のある方に無作為に割り当てられた11桁の番号です。尾張旭市では、平成14年8月にその当時に住民登録されていたかたへ住民票コード通知票を送付しています。また、出生などにより新たに住民登録されたかたには随時通知しています。

住民票コードの利用について

これまで住民票の写しの提出が求められていたパスポート申請では、住民票の写しの提出が不要となり、年金裁定請求では、代わりに住民票コードを記入することで住民票の写しの提出が省略できることとなりました。また、年金受給者の現況確認においても、住民票コードが活用され、手続きが簡素化されました。
なお、住民票コードの民間利用は法律で禁止されています。民間企業や第三者から住民票コードを教えるよう求められても拒否してください。

住民票コードが分からなくなってしまったら

住民票コードがわからなくなった場合、住民票コード通知票を無料で再交付しています。
ただし、年金手続きなどに使用する場合、住民票コード記載の住民票(手数料1通あたり300円)が必要な場合もありますので、提出先に確認のうえご請求ください。

住民票コード記載の住民票の請求

住民票コード記載の住民票の写し等が必要な場合は、窓口へ直接、あるいは郵便で交付申請してください。
通常の住民票の写し等の交付申請と異なる部分がありますので、ご注意ください。

通常は住民票コードを省略した証明書を交付していますので、住民票コードの記載されたものが必要な旨を分かるように請求してください。

請求人

本人及び同一世帯員のみです。
※本人作成の委任状を持った代理人が窓口で請求される場合は、本人宛に住民票の写しを郵送します。

請求に必要なもの

  • 本人確認ができる書類(有効な運転免許証、健康保険証等)
    ※通常の住民票の写しの請求の本人確認書類とは一部異なりますので、ご注意ください。
  • 代理人の場合は本人作成の「住民票コード記載」の旨が明記された委任状が必要になります。

住民票コード通知の再交付

請求人

本人及び同一世帯員のみです。
※本人作成の委任状を持った代理人が窓口で請求される場合は、本人宛に住民票コード通知票を郵送します。

請求に必要なもの

  • 本人確認ができる書類(有効な運転免許証、健康保険証等)
    ※通常の住民票の写しの請求の本人確認書類とは一部異なりますので、ご注意ください。
  • 代理人の場合は本人作成の「住民票コード記載」の旨が明記された委任状が必要になります。

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