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住民票コードの変更について

ページID:0038611 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

住民票コードは、理由の有無にかかわらず、申請により変更することができます。ただし、住民票コードはコンピュータによって無作為に抽出されるため、番号を指定することはできません。また、変更すると元にもどすことはできません。


申請の方法は、窓口で申請または郵送で申請の2通りがあります。窓口で申請された場合は住民票コード変更通知票を直接お渡しします。

 

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている場合、住民票コードを変更するとカードは使用できなくなります。

窓口で申請する場合

申請できる人

本人または法定代理人(未成年者の父母又は親権者、成年後見人)

申請できる場所

市役所市民課

申請できる時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで


毎月第2・第4日曜日
午前8時30分から正午まで

提出書類

  • 住民票コード変更請求書
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カードなど、またはマイナンバーカード)
  • 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを証明するもの
    ​※親権者の場合…戸籍謄本(尾張旭市に本籍がある場合は不要です。)
    ※後見人の場合…成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書(法務局発行)

注意事項

  • 変更前の住民票コードを請求書に必ず記入していただきます。(記入できない場合は、変更手続きができません。)
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、再発行が必要となるため、マイナンバーカードを市役所市民課へ忘れずにお持ちください。

郵送で申請する場合

送付先

〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600-1
尾張旭市役所市民課市民係

提出書類

  • 住民票コード変更請求書
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類のコピー(運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カードなど、またはマイナンバーカード)
  • 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを証明するもの
    ​※親権者の場合…戸籍謄本(尾張旭市に本籍がある場合は不要です。)
    ※後見人の場合…成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書(法務局発行)
  • 返信用封筒(住民票コード変更通知票を返送するための封筒。郵便番号、住所、氏名を明記し、切手を忘れずに貼ってください。)

注意事項

  • 変更前の住民票コードを請求書に必ず記入していただきます。(記入できない場合は、変更手続きができません。)
  • 申請に必要な書類と返信用封筒を必ず同封の上、郵送してください。
  • 記入もれのないようご注意ください。

請求書様式

住民票コード変更請求書 [PDFファイル/82KB]

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