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国外からの転入
海外から転入して、新たに尾張旭市で住民登録する場合の手続きです。
届出期限
新しい住所に住み始めてから14日以内
(お知らせ)新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。海外からの帰国または来日される市民の方につきましては、14日を経過しても受付をさせていただきますので、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただきますようお願いいたします。
届出できる日時
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)日曜窓口は、国外転入の受付はできませんのでご注意ください。
届出に必要な物
- 転入されるかた全員のパスポート※(入国日のスタンプのあるもの)
(注意)入国審査の際、自動化ゲートを通過した場合は、パスポートと帰国時の航空券の半券を必ずお持ちください。
- 失効したマイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
- 認印
- 請求者(養育者)の保険証と振込口座の通帳(中学生までのお子様が転入される場合)
- 転入されるかた全員の戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写し(日本国籍のかたのみ)
(注意)次の方は、戸籍謄(抄)本と戸籍の附票の写しは不要です。
- 本籍地が尾張旭市のかた
- 出国直前の住所が尾張旭市で、出国届出後5年以内に尾張旭市へ帰国されるかた(転出後に記載内容に変更がある場合は除きます。また、転出の直前(2週間程度)に他市に戸籍を届け出たかたも、必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。)
外国人のかたの国外からの転入
外国人のかたの転入の場合は、上記届出に必要なものに加えて、次のものが必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 続柄を確認する書類
(注意)外国人世帯主と外国人世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(出生証明、婚姻証明等と日本語訳)が必要です。