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市民活動保険

ページID:0002059 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市では、自治会・町内会、子ども会、PTA、ボランティアなどの市民団体が行う公共的・公益的な活動に参加している方が、万一事故に遭われた場合に備え、市民活動保険を設けています。
この保険は、市が保険料を全額負担して契約を結び、市民団体が市民活動中(指導者等が定めた集合出発または解散場所と指導者等または参加者の住所との通常の経路の往復途上を含む。)に偶然起きた事故を救済することにより、市民団体の役員および参加者が安心して市民活動に参加できるように、側面から援助するものです。

保険の概要

この保険制度は、尾張旭市市民活動災害補償制度取扱要綱に基づき、市民活動中に偶然に発生した事故に対処するため、賠償責任保険と傷害保険の2つの保険により構成されています。

賠償責任保険

市民活動の主催者や活動に従事する人が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険です。

事故の種類 支払い限度額
身体賠償事故 1人・1事故につき1億円
財物賠償事故 1事故につき1億円

市民団体やその指導者等が所有し、使用し、若しくは管理する車両による事故は対象になりません。

たとえばこんな場合・・・

  • 町内会の清掃活動中に、不注意により通行人にケガをさせてしまい、法律上の賠償責任を負ってしまった。
  • 子ども会のハイキングで、子供たちを引率中に誤った道に誘導したことにより参加者を負傷させてしまい、法律上の賠償責任を負ってしまった。

傷害保険

市民活動中「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に支払われる保険です。

補償の種類 補償金額
死亡補償 300万円
(傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき)
後遺障害補償 300万円を限度として保険契約に定める額
(傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺傷害の程度により3%~100%)
入院補償(日額) 3,000円
(傷害により、平常の業務または生活ができなくなり、入院したとき。事故の日から180日が限度となります)
通院補償(日額) 2,000円
(傷害により、平常の業務または生活に支障が生じ、通院したとき。事故の日から180日以内の通院で、かつ90日が限度となります)
手術補償 手術の種類に応じて、入院補償金に保険契約に定められた倍率を乗じて得た額
(入院補償が支払われる場合で事故の日から180日以内に傷害治療のために手術を受けたとき)

たとえばこんな場合・・・

  • 町内会の清掃活動中に参加者が転んで腕を骨折してしまった。
  • 防災活動の一環で町内を回っていた自治会員がオートバイにはねられた。
  • 市主催の行事にボランティアで参加していた市民がケガをした。
  • 子ども会のバーベキュー大会の際に、参加者の子供が日射病にかかった。

補償の対象となる者

  1. 賠償責任保険の対象者
    尾張旭市、尾張旭市が出資した法人またはこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導者およびスタッフ
  2. 傷害保険の対象者
    市民活動における指導者、スタッフおよび参加者

補償の対象となる活動

市民および市内に活動の拠点を置く市民団体が、無報酬(費用弁償を除く)で行う公共的・公益的な市民活動

市民活動の区分 具体例

1.社会教育活動

スポーツ・レクリエーション活動、文化活動等の活動及びこれらのための準備活動

2.社会福祉・社会奉仕活動

社会福祉施設援護活動、健康増進事業に関する活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動

3.青少年健全育成活動

子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動

4.市主催事業等への参加・手伝い

ゴミゼロ・河川クリーンアップ、防災訓練、市主催の社会教育講座、講演会、映画会等
市民団体の管理下における地域社会活動 防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、資源ゴミの回収、草刈り、リサイクル運動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、違反広告物除却活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励・住民検診手伝いなどの地域保健衛生活動、棒の手、打ちはやし、ざい踊り、馬の塔、盆踊、町内会まつり、運動会、回覧、掲示板貼り付け、研修会、募金活動、PTA活動等の活動及びこれらのための準備活動

ただし、下記のものは対象になりません

  • もっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とする活動
  • 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会、慰労会)
  • 政治、宗教、営利を目的とした活動

保険の対象とならないもの(主なもの)

  1. 賠償責任保険
    • 故意による損害
    • 洪水、地震等天災による災害
    • 同居の親族に対する賠償責任
    • 自動車の所有・使用・管理に原因する賠償責任
  2. 傷害保険
    • 故意、けんか、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
    • 無資格運転、酒酔い運転による事故
    • 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
    • ハングライダー等危険なスポーツによる事故

 ※新型コロナウイルスCOVID19の感染による疾病は対象になりません。

保険制度の利用方法

この保険制度は、市に活動内容や代表者などの登録の届出を事前にしている市民団体が対象となります。
市民活動中に万一事故が起きてしまったら、すみやかに、その活動、行事を主催した市民活動団体の代表者から、市の担当課等(担当課等が不明な場合は市民活動課)へご連絡ください。その後、所定の事故報告書等の必要書類を提出していただき、事故内容を審査します。保険制度の要件を満たしている場合は、保険会社より当事者へ保険金が支払われます。
保険制度の詳細につきましては、市民活動課までお問い合わせください。

注意事項

市に届出をしたことにより、その市民団体のあらゆる活動が対象になるわけではありません。

それぞれの市民団体が行う公共的・公益的な活動が対象となります。

市民活動保険のご案内

「尾張旭市市民活動保険のご案内」[PDFファイル/465KB]

申請書類

市民活動保険に関する申請書(ダウンロードのページへ)

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