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令和4年(2022年)4月1日からは、18歳から大人になります!

ページID:0002214 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

日本での成年年齢は、民法で定められていますが、民法改正により令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。

成年年齢を迎えると「大人」と見なされ、携帯電話の購入やクレジットカードの作成、アパートの賃貸借などのさまざまな契約が親(親権者)の同意を得なくても自分の意思でできるようになります。

大人になったばかりの新成年は、契約の知識や経験が少ないことから悪質業者から狙われたりと消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。

消費者トラブルに遭わないよう、消費者としての正しい知識などを身につけましょう!

新成人となる日

現在、未成年のかたが新成人となる日は、下記のとおりです。

新成人となる日

新成人となる日

成年年齢

2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで何が変わる?変わらない?

18歳(成年)になったらできること(例)

20歳にならないとできないこと(例)

(これまでと変わらないこと)

  • 親(親権者)の同意がなくても契約できる(携帯電話の購入、クレジットカードの作成、アパートの賃貸借契約、ローン契約)
  • 自分の進学や就職などの進路を自分の意思で決める
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格を取る
  • 結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。)
  • 性同一性障害者の性別変更請求

など

  • お酒を飲む
  • 煙草を吸う
  • 競馬や競艇、競輪、オートレースの投票券等を買う
  • 大型、中型自動車免許の取得
  • 養子を迎える

など

消費トラブルに注意しよう

成年に達すると、親(親権者)の同意なしに契約できるようになりますが、これまで未成年取消権※が認められていた18歳と19歳のかたは、未成年取消権が認められなくなります。

※未成年取消権とは、未成年者は成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟であることから、不利益を受けないよう契約などの法律行為について民法に定める取消権のこと。(ただし、未成年者が行った契約行為が無条件ですべて取消しができるわけではありません。要件があるので注意が必要です。)

消費者被害に遭わないために、自分から進んで契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、本当に必要な契約かどうか検討する力を身につけましょう。

一度結んだ契約は、簡単にやめることはできません。安易に契約して後悔しないためにも、

  • 必要のないものを勧められた場合は、はっきり断る。
  • 「簡単にもうかる」「あなただけ特別に」などのセールストークに騙されない。
  • 支払い総額や支払い方法、契約方法及び解約または返品条件などの契約内容をよく確認し、十分に理解できない場合は契約しない。
  • 高額な契約をする場合や契約するかどうか迷う場合は、その場ですぐに契約せず、家族や友人など信頼できる人に相談し、いったん冷静になって考える。

などに気を付けましょう。

なお、尾張旭市消費生活センターでは、若者向けの消費生活チェックシートなどを作成しました。

ご自身やお友達、ご家族などと実施していただき、消費生活の知識について再確認しましょう。

消費者トラブルで困ったときは

契約によっては、取消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり、困ったり、不安に感じた時や消費者トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、早めに消費生活センターへご相談ください。

尾張旭市消費生活センター

0561-76-8185(無料)

愛知県消費生活総合センター<外部リンク>

052-962-0999(無料)

消費者ホットライン<外部リンク>

188(市外局番なし)

若者向けの注意喚起情報

消費者庁では、若者向きLine公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」<外部リンク>を開設しています。

若者に発生しやすい消費者トラブルの情報を発信しています。登録はこちらから。

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