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更新日:2023年1月17日
尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。この補助金では、市内商工業の中核を担う小規模企業等の振興や活性化を目的とし、人材育成や販路拡大等に関する取組に係る費用を5万円を上限に補助します。
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
---|---|---|---|
1.人材育成 |
自社の従業員の人材育成を目的に行う事業 1.中小企業大学校が開講する研修等 2.中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等 3.その他の人材育成を目的とした研修等 |
受講料 | 2分の1 |
2.雇用確保 |
自社での雇用確保を図るために行う事業 1.就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 2.就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料 3.その他の雇用確保を目的とした事業 |
1.出展小間料 2.掲載料 |
2分の1 |
3.販路拡大 |
事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業 1.自らの製品や技術について見本市、展示会等に出展する事業(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件) 2.自らの事業に関するホームページを開設又は改修する事業 3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業 4.その他の販路拡大を目的とした事業 |
1.出展小間料 2.ホームページ開設等に関する費用 3.看板作成及び設置に関する費用 |
2分の1 |
4.安全対策 |
自らが事業を行う建築物や敷地に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。 |
防犯カメラの設置費用 | 2分の1 |
5.デジタル化 (NEW!) |
デジタル化のために行う以下の事業 1.キャッシュレス決済を導入するための事業 2.電子商取引サイトを開設するための事業 3.自らの事業を効率化する事業 |
1.キャッシュレス決済関連機器購入費用 2.電子商取引サイト開設費用 3.効率化のためのソフトウェア購入費用 |
2分の1 |
6.省エネ対策 (NEW!) |
1.タイヤを低燃費タイヤに更新する事業 注意:低燃費タイヤとは「低燃費タイヤ統一マーク」の表示があるものを指します。 このマークが 目印です。
2.電化製品等をより消費電力等が少ない製品に更新する事業 注意1:取付工事が必要になる設備は対象外です。 注意2:単に省エネをうたった製品に更新するだけでは対象とならない場合があります。更新により消費電力等が減少することを確認してから製品を購入してください。 |
1.低燃費タイヤへの更新費用 2.電化製品等更新費用 |
10分の10 |
7.販路強化等 (NEW!) |
1.クーポン付きチラシを作成し、市内に配布する事業 2.市内に配布される地域情報誌にクーポン付き広告を掲載する事業 注意:チラシを作成するだけの事業は対象外です。必ず市内に配布していただく必要があります。また、補助対象となるチラシ・情報誌は紙媒体のものに限定します。 |
1.チラシの印刷費、折込料、ポスティング費用 2.記事掲載料 |
10分の10 |
当補助金における対象経費の具体例は以下のとおりです。
下記の具体例以外で補助金申請をご検討されている事業者の方は、事前に産業課商工振興係までお問い合わせください。
対象区分 | 補助対象経費の具体例 |
---|---|
1.人材育成 |
いずれの場合も、従業員等が受講するものに限ります。 |
2.雇用確保 |
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3.販路拡大 |
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4.安全対策 |
いずれの場合も、市内に設置するものに限ります。 |
5.デジタル化 |
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6.省エネ対策 |
|
7.販路強化等 |
|
(注意)補助対象経費は税抜の金額で計上してください。
【区分1~5について】
1事業所につき1~5の区分の合計で当該年度当たり50,000円を上限として
補助対象経費の半額。
【区分6~7について】
1事業所につき6と7の区分でそれぞれ当該年度当たり50,000円を上限として
補助対象経費の全額
【区分1~5について】
(例)補助対象経費(税抜)が50,000円の場合:50,000円÷2=25,000円
(例)補助対象経費(税抜)が250,000円の場合:250,000円÷2=50,000円*
(*)計算上は125,000円となりますが、当補助金の上限額が50,000円のため、50,000円となります。
【区分6~7について】
補助対象経費(税抜)が50,000円未満の場合:補助対象経費=補助金額
補助対象経費(税抜)が50,000円以上の場合:補助金額=50,000円
以下の要件をいずれも満たすかた
以下の書類を補助対象事業の完了後、速やかに市役所産業課へ提出してください。
省エネ対策での申請の場合は(注意1)をご覧ください。
注意1【省エネ対策の事業完了を確認できる書類について】
以下の書類をそろえて提出してください。
タイヤの場合 |
|
電化製品等の場合 |
|
注意2【補助対象経費の支払いを証する書類について】
納品書や請求書を3.の補助対象経費の支払いを証する書類とすることはできません。必ず領収書や振込依頼書、利用明細書などの補助対象経費を支払ったことが分かる書類を添付してください。
注意3【効率化の内容がわかる資料について】
購入した物品名、購入目的、効率化の取組内容について任意の様式で記載して提出してください。
ただし、業務用ソフトウェア購入の場合は、ソフトウェアのカタログ等の提出で代用することができます。
補助金交付申請書兼実績報告書及び補助金請求書を記入いただく際は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルの使用をお控えください。
Q1インターネットで購入したものも対象となりますか。
A1対象となります。支払いが完了したことのわかる書類(支払い完了画面を印刷)を提出してください。
Q2本店(市内)と支店(市外)があり、支店(市外)で使用するために購入したものは対象となりますか。
A2対象外となります。本店(市内)で使用するために購入したものは対象となります。
Q3補助対象経費を計上する場合、税抜で計上をしますか。
A3当補助金の補助対象経費は、税抜となりますので、記入の際は税抜でご記入ください。
Q4補助金の交付申請は、1回だけですか。
A4補助上限額の5万円に達するまでは、複数回に分けて申請できます。また、複数の区分について一度にまとめて申請していただくことも可能です。
Q5前年度中にこの補助金を申請していた場合でも、今年度に新たに申請することはできますか。
A5当補助金は年度ごとに補助限度額まで申請可能ですので、前年度に申請した方も今年度新たに申請することができます。
Q6今年度の申請受付が開始される前に行った事業も補助対象になりますか。
A6今年度の4月1日以降に完了した事業であれば補助対象になります。
Q7省エネ対策区分の対象とならない電化製品等を教えてください。
A7取付工事が必要な設備(エアコン等)、車両、パソコンなどは対象外です。補助対象になるか判断に悩むものについては、事前に産業課までお問い合わせください。
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