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【R7年度分】小規模企業等補助金の概要【6月2日~受付開始】
尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。
小規模企業等補助金概要
1.はじめに
新たに「交付申請の手引き」を作成しました。申請等に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。
令和7年度尾張旭市小規模企業等補助金申請要領(第2版) [PDFファイル/1.73MB]
2.交付申請受付期間
令和7年度申請受付期間は下記のとおりです。
通常枠
申請受付期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和8年3月9日(月曜日)
補助対象期間:令和7年3月11日(火曜日)~令和8年3月9日(月曜日)
物価高騰対策枠
申請受付期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
補助対象期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
【注意】
- 補助対象期間外に実施した事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
- 予算の範囲内での交付となりますので、期限内でも受付を終了することがあります。
3.補助対象者
以下の要件をいずれも満たすかた
- 中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
- 市内に事業所を有し、事業を行っているかた
- 市税の滞納がないかた
※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等
4.補助対象事業、補助対象経費及び補助率
⑴ 通常枠
- 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
- 補助上限額は1事業者につき1~4区分合計で年度あたり5万円
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
---|---|---|---|
1.人材育成 |
自社の人材育成を行うために行う以下の事業 1.中小企業大学校が開講する研修等を従業員等が受講する事業 2.中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等を従業員等が受講する事業 3.その他能力を開発できる研修等を従業員等が受講する事業等 |
受講料 | 2分の1 |
2.雇用確保 |
自社の雇用確保を行うために行う以下の事業 1.就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 2.就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料 3.その他の雇用確保を目的とした事業 |
1.出展小間料 2.掲載料 |
2分の1 |
3.販路拡大 |
事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業 1.自らの製品及び技術について展示会、見本市等に出展する事業。(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件) 2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業 3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業 4.その他販路拡大を行うために自らの事業または製品を宣伝する事業等 |
1.出展小間料 2.ホームページ開設等に関する費用 3.看板作成及び設置に関する費用 |
2分の1 |
4.デジタル化
|
デジタル化のために行う以下の事業 1.キャッシュレス決済を導入するための事業 2.自らの事業に関する電子商取引サイトを開設する事業 3.自らの事業を効率化する事業 |
1.キャッシュレス決済関連機器購入費用 2.電子商取引サイト開設費用 3.効率化のためのソフトウェア購入費用 |
2分の1 |
⑵ 物価高騰対策枠
- 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
- 補助上限額は、1事業者につき年度につき事業ごとに10万円
※ 低燃費タイヤと安全対策はそれぞれ10万円ずつ(計20万円)の申請が可能
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
---|---|---|---|
5.低燃費タイヤ |
従来のタイヤから低燃費タイヤへ更新する事業 <低燃費タイヤの要件> 1.一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ 2.各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ ※認められる例:以下のマークが記載されたタイヤ ・ブリヂストン ・ミシュラン ・ダンロップ ・TOYO TIRE |
1.タイヤの更新費用 2.従前のタイヤの処分費用 |
4分の3 |
6.安全対策 |
自社がその事業活動を行っている建築物及び敷地内に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。 |
1.防犯カメラ購入費用 2.防犯カメラ設置工事費用 3.設置を示す看板等の設置費用 |
4分の3 |
補助対象経費の具体例
通常枠における対象経費について、具体例は以下のとおりです。
下記の具体例以外で補助金申請をご検討されている事業者の方は、事前に産業課商工振興係までお問い合わせください。
対象区分 | 補助対象経費の具体例 |
---|---|
1.人材育成 |
人材育成を行うために行う以下の事業
|
2.雇用確保 |
|
3.販路拡大 |
|
4.デジタル化 |
|
補助金額及び補助上限額
⑴ 通常枠
1事業所につき1~4の区分の合計でこの年度当たり50,000円を上限として補助対象経費の2分の1。
⑵ 物価高騰対策
1事業所につき5~6の区分毎にこの年度当たり100,000円を上限として補助対象経費の4分の3。
(注意)補助対象経費は税抜の金額で計上してください。
補助金額の算出方法について
通常枠において、
(例)補助対象経費(税抜)が50,000円の場合:50,000円÷2=25,000円
(例)補助対象経費(税抜)が250,000円の場合:250,000円÷2=50,000円*
(*)計算上は125,000円となりますが、当補助金の上限額が50,000円のため、50,000円となります。
5.申請方法
以下の書類を補助対象事業の完了後、速やかに市役所産業課へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書
- 事業完了を確認できる書類(修了書、チラシ、写真などの写し)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書、振込依頼書などの写し)注意1
- 効率化の内容がわかる資料(自らの事業を効率化する事業について申請する場合のみ)注意2
- 低燃費タイヤの要件を満たすことが確認できる書類、更新後の写真(購入後のタイヤと装着する車両が一緒に写っている写真及びタイヤの型番がわかる写真)、事業用の車両であることを確認できる写真(低燃費タイヤ区分の場合のみ)
- 防犯カメラの適正な運用に関する宣誓書及び設置箇所の写真(安全対策区分の場合のみ)
- 補助金請求書
以下のいずれかの方法にて提出してください。
- 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
- 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課 宛)
- メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 産業課 宛)
注意1【補助対象経費の支払いを証する書類について】
納品書や請求書を3.の補助対象経費の支払いを証する書類とすることはできません。必ず領収書や振込依頼書、利用明細書などの補助対象経費を支払ったことが分かる書類を添付してください。
注意2【効率化の内容がわかる資料について】
購入した物品名、購入目的、効率化の取組内容について任意の様式で記載して提出してください。
ただし、業務用ソフトウェア購入の場合は、ソフトウェアのカタログ等の提出で代用することができます。
記入時の注意点
補助金交付申請書兼実績報告書及び補助金請求書を記入いただく際は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルの使用をお控えください。
申請等に必要な様式
【必須書類】
【申請する区分によって必要になる書類】
【以下の様式は、購入した品数や領収書・レシートの枚数が多い場合に、必要に応じてご使用ください(必須書類ではありません)。】
6.申請から補助金の支払までの流れ
- 事業実施
- 補助金交付申請兼実績報告書の提出
- 交付決定
- 補助金交付
※上記1、2が、申請者の方に行っていただく部分です。
7.よくあるご質問にお答えします
各区分共通
A1 対象となります。支払いが完了したことのわかる書類(支払い完了画面を印刷)を提出してください。
A2 対象外となります。本店(市内)で使用するために購入したものは対象となります。
A3 当補助金の補助対象経費は、税抜となりますので、記入の際は税抜でご記入ください。
A4 領収書の写しで事業の内容がわかれば問題ありません。ただし、負担した費用だけが記載されている書類の場合は、その明細の提出を求める場合がございます。
A5 補助上限額のに達するまでは、複数回に分けて申請できます。また、複数の区分について一度にまとめて申請していただくことも可能です。
A6 当補助金は年度ごとに補助限度額まで申請可能ですので、前年度に申請した方も今年度新たに申請することができます。
A7 補助対象期間に完了した事業であれば補助対象になります。
A8 通常枠5万円、物価高騰対策枠の低燃費タイヤ区分10万円、安全対策区分10万円はそれぞれ申請いただけます。一事業者あたり最大25万円の申請をしていただけます。
人材育成
A9 対象となります。
A10 事業で使用する場合は対象となります。ただし、普通自動車運転免許の取得など、汎用性が高いものは対象外となります。
雇用確保
A11 成功報酬として支出した経費は対象となります。採用後に発生する人件費については対象外となります。なお、採用した人材が早期退職した場合は、返金を行っているサービスがあるため、該当する場合は、交付要綱第9条に基づいて返還事務を進めていただきます。
販路拡大
A12 対象となります。
デジタル化
A13 申請年度に支払った額については対象となります。考え方としては、申請年度分のソフトウェア(システム)を利用するために支払った月額使用料は、「購入費用」にあたるため、交付要綱の補助対象経費「⑶業務効率化用ソフトウェア等購入費」に該当すると解釈できるためです。ただし、返還を前提とするリース契約は対象外となります。
A14 備品等の購入費を単純に補助する性質ではないことから、バージョン更新のみを目的とした端末等購入費は、原則対象外となります。
低燃費タイヤ
A15 対象になります。本数に制限はありません。
A16 更新費用が補助対象経費になりますので、対象になります。
A17 対象の車とタイヤが一緒に写っている全体写真と、タイヤの型番がわかるような写真の2種類の提出をお願いしています。
A18 提出書類上で事業用であることが確認できなければ、対象外となります。
A19 事業用で使われている車両が対象になるため、一部が事業用では対象外となります。
安全対策
A20 対象となります。