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小規模企業等補助金の概要 ※デジタル化対策枠新設

ページID:0002217 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

デジタル化対策枠(デジタル化)を新設し、受付しています。

尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。

小規模企業等補助金概要

1.はじめに

新たに「交付申請の手引き」を作成しました。申請等に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。

令和7年度尾張旭市小規模企業等補助金申請要領(第5版) [PDFファイル/403KB]

※ 令和7年度分の通常枠は終了しました

2.予算

補助金交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は、交付申請の受付を終了します(受付は先着順)。お早めの申請をご検討ください。​

デジタル化対策枠(デジタル化)

予算額 3,000,000円

※ ​デジタル化対策枠(デジタル化)は令和8年2月20日以降の事業が対象

3.交付申請受付期間

申請受付期間は下記のとおりです。

デジタル化対策枠

申請受付期間:令和8年2月20日(金曜日)~令和8年12月18日(金曜日)

補助対象期間:令和8年2月20日(金曜日)~令和8年12月18日(金曜日)​

【注意】

  1. 補助対象期間外に実施した事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
  2. 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
  3. 予算の範囲内での交付となりますので、期限内でも受付を終了することがあります。

4.補助対象者

以下の要件をいずれも満たすかた

  1. 中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
  2. 市内に事業所を有し、事業を行っているかた
  3. 市税の滞納がないかた

※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等​

5.補助対象事業、補助対象経費及び補助率

デジタル化対策枠

  • 補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
  • 補助上限額は、1事業者につき10万円 
 
区分 補助対象事業 補助対象経費(税抜) 補助率
デジタル化

デジタル化のために行う以下の事業

1.キャッシュレス決済を導入するための事業

2.自らの事業に関する電子商取引サイトを開設する事業

3.自らの事業を効率化する事業

1.キャッシュレス決済関連機器購入費用

2.電子商取引サイト開設費用

3.効率化のためのソフトウェア購入費用

4分の3

補助対象経費の具体例

対象経費について、具体例は以下のとおりです。

下記の具体例以外で補助金申請をご検討されている事業者の方は、事前に産業課商工振興係までお問い合わせください。

対象区分 補助対象経費の具体例

デジタル化

  • 会計システム導入費用

  • 会計ソフト使用料

  • キャッシュレス決裁機器

  • 業務効率化ソフト等の購入費用

  • 生成AIサービス等の利用料(*1)

​  (*1)生成AIサービスをはじめ、デザイン作成ツールやその他のクラウド型業務支援ツールの利用料については、業務効率化又は販促業務の高度化に資する場合に限り、補助対象とします。 補助対象期間において、当該サービスの活用に関するセミナー又は講義を受講し、受講したことを証する書類(受講証明書等の写し)が必要です。

 

補助金額及び補助上限額

デジタル化対策枠

 1事業所につき100,000円を上限として補助対象経費の4分の3

注意)補助対象経費は税抜の金額で計上してください。

補助金額の算出方法について

通常枠において、

(例)補助対象経費(税抜)が50,000円の場合:50,000円×3/4=37,500円

(例)補助対象経費(税抜)が250,000円の場合:250,000円×3/4=100,000円(*2)

(*2)計算上は187,500円となりますが、当補助金の上限額が100,000円のため、100,000円となります。

6.申請方法

以下の書類を補助対象事業の完了後、速やかに市役所産業課へ提出してください。詳細は申請要領のp.5~6にてご確認ください。

  • 補助金交付申請書兼実績報告書
  • 事業完了を確認できる書類(写真などの写し)
  • 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書、振込依頼書などの写し)注意1
  • 効率化の内容がわかる資料 ※自らの事業を効率化する事業について申請する場合のみ(生成AIサービス等の利用料​を含む) 注意2
  • ​​生成AIサービス等の活用に関するセミナー等を受講したことを証する書類(受講証明書などの写し)​ ※生成AIサービス等の利用料​を申請する場合のみ​ 注意3
  • 補助金請求書

以下のいずれかの方法にて提出してください。

  • 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
  • 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課 宛)
  • メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 産業課 宛)

注意1【補助対象経費の支払いを証する書類について】

納品書や請求書を3.の補助対象経費の支払いを証する書類とすることはできません。必ず領収書や振込依頼書、利用明細書などの補助対象経費を支払ったことが分かる書類を添付してください。

注意2【効率化の内容がわかる資料について】

購入した物品名、購入目的、効率化の取組内容について任意の様式で記載して提出してください。

ただし、業務用ソフトウェア購入の場合は、ソフトウェアのカタログ等の提出で代用することができます。

注意3【​​生成AIサービス等の活用に関するセミナー等を受講したことを証する書類について】<再掲>

生成AIサービスをはじめ、デザイン作成ツールやその他のクラウド型業務支援ツールの利用料については、業務効率化又は販促業務の高度化に資する場合に限り、補助対象とします。 補助対象期間において、当該サービスの活用に関するセミナー又は講義を受講し、受講したことを証する書類(受講証明書等の写し)の提出が必要です。

記入時の注意点

補助金交付申請書兼実績報告書及び補助金請求書を記入いただく際は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルの使用をお控えください。

申請等に必要な様式

【必須書類】

【申請する区分によって必要になる書類】

【以下の様式は、購入した品数や領収書・レシートの枚数が多い場合に、必要に応じてご使用ください(必須書類ではありません)。】

7.申請から補助金の支払までの流れ

申請フロー

  1. 事業実施
  2. 補助金交付申請兼実績報告書の提出
  3. 交付決定
  4. 補助金交付

上記1、2が、申請者の方に行っていただく部分です。

8.よくあるご質問にお答えします

各区分共通

Q1 インターネットで購入したものも対象となりますか。

A1 対象となります。支払いが完了したことのわかる書類(支払い完了画面を印刷)を提出してください。

Q2 本店(市内)と支店(市外)があり、支店(市外)で使用するために購入したものは対象となりますか。

A2 対象外となります。本店(市内)で使用するために購入したものは対象となります。

Q3 補助対象経費を計上する場合、税抜で計上をしますか。

A3 当補助金の補助対象経費は、税抜となりますので、記入の際は税抜でご記入ください。

Q4 支払を証明する書類は何がありますか。

A4 領収書の写しで事業の内容がわかれば問題ありません。ただし、負担した費用だけが記載されている書類の場合は、その明細の提出を求める場合がございます。

Q5 補助金の交付申請は、1回だけですか。

A5 補助上限額のに達するまでは、複数回に分けて申請できます。また、複数の区分について一度にまとめて申請していただくことも可能です。

Q6 前年度中にこの補助金を申請していた場合でも、今年度に新たに申請することはできますか。

A6 当補助金は年度ごとに補助限度額まで申請可能ですので、前年度に申請した方も今年度新たに申請することができます。

Q7 今年度の申請受付が開始される前に行った事業も対象になりますか。

A7 補助対象期間に完了した事業であれば補助対象になります。

デジタル化

Q8  ソフトウェア(システム)の月額使用料を支出して利用する場合の経費は対象となりますか。

A8 申請年度に支払った額については対象となります。考え方としては、申請年度分のソフトウェア(システム)を利用するために支払った月額使用料は、「購入費用」にあたるため、交付要綱の補助対象経費「⑶業務効率化用ソフトウェア等購入費」に該当すると解釈できるためです。ただし、返還を前提とするリース契約は対象外となります。

Q9 タブレットやパソコン等の端末購入費は対象となりますか。

A9 備品等の購入費を単純に補助する性質ではないことから、端末等購入費は、原則対象外となります。

Q10 生成AIの利用料が対象となる条件や、必要な書類を教えてください。

A10 利用される生成AIが業務効率化又は販促業務の高度化に資するものであって、当該サービスの活用に関するセミナー又は講義を補助対象期間(*3)に受講することが条件となります。申請時に、セミナー等を受講したことを証する書類(受講証明書等の写し)を一緒に提出してください。

 (*3)デジタル化対策枠の補助対象期間(令和8年2月20日~令和8年12月18日)

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