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更新日:2020年1月20日
森林の保有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採の届出書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8第1項)
また、保安林指定されている森林を伐採しようとするには、都道府県知事の許可が必要になります。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村の長に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しなければなりません(森林法第10条の8第2項)。)
地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区を除く森林)
産業課備え付けの「地域森林計画図」を参照して下さい
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前までの間
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:(伐採及び)造林が完了した日から30日以内
無料
転用伐採については1ヘクタール未満
(林業伐採について、面積制限は特になし)
1ヘクタールを超える開発行為の伐採は知事の許可が必要です
問い合わせ先
尾張農林水産事務所林務課(電話)052-961-7211(代表)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
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