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更新日:2021年11月9日
森林法(第10条の7の2第1項)により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に森林の土地の所有者になった旨の届出が必要です(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)。
土地を新たに所有した方は、まずは、所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林であるか産業課農業支援室にて確認してください。
地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区を除く森林)
産業課備え付けの「地域森林計画図」を参照して下さい
当該土地を所有した日から起算して90日以内
無料
市産業課農業支援室
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