ここから本文です。
更新日:2022年4月12日
合葬式墓地の使用希望者を次の要領で募集しますので、現地を見ていただくとともに、下記の事項をよく読んでお申し込みください。
合葬式墓地は、一つの埋蔵施設に多くのかたを埋蔵するお墓です。遺骨は土の中に埋蔵し、自然へ還る形式です。管理が不要な永代埋蔵のお墓で、将来にわたりお墓を引き継いでいくことに不安があるかたにも、安心して使用していただけます。
1.あらかじめ埋蔵するかたを決めて申し込む墓地です。使用許可を受けた体数分の遺骨のみ埋蔵することができます。
2.遺骨は永代埋蔵となり、使用期限はありません。(永代供養ではありません。)
3.管理が不要のため、お墓を受け継ぐかたがいないかたでも安心して利用できます。
1.個別埋蔵墓所
2.共同埋蔵墓所
遺骨は指定の納骨袋1枚に一体ずつ納めたうえで埋蔵します。遺骨の埋蔵は管理者が行い、使用者が立ち会うことはできません。
合葬式墓地南側に設けられた献花台において、お花やお線香を手向けることができます。
1.すでに埋蔵した遺骨は、返還、改葬及び分骨できません。
2.遺骨の埋蔵に立ち会うことはできません。
3.埋蔵位置の指定はできません。
4.個別の墓碑や、個人の名前を記載した記名板などは、設置できません。
5.永代供養ではありません。供養や宗教的儀式などは使用者の責任で行ってください。
6.献花台には、供花と線香以外のお供え物や塔婆を置くことはできません。
7.供花は、参拝後にお持ち帰りください。なお、献花台に供花があった場合、衛生上、景観上の観点から管理者が処分します。
8.墓所内に植物を植える行為や、私物を据え置くことはできません。
|
墓地種別 |
募集数 |
永代使用料(1体) |
募集区分 |
個別埋蔵墓所 |
100体 |
150,000円 |
共同埋蔵墓所 |
100体 |
50,000円 |
現に旭平和墓園一般墓地の使用許可を受けておらず、かつ、次の⑴から⑶の要件のいずれかを満たしていること。(申込み資格の有無については申込資格確認フローチャート(PDF:55KB)を御確認ください。)
申込区分 |
申込者(※1)の居住要件 |
埋蔵予定者(※2)の要件 |
申込者と埋蔵予定者との関係 |
⑴遺骨所持(市民) |
尾張旭市民のかた(引き続き1年以上本市の住民基本台帳に登録があるかた) |
死亡者(遺骨)(※3) |
親族 |
⑵元市民の遺骨所持(市外可) |
なし |
尾張旭市民であった死亡者(本市の住民基本台帳に登録されたことのあるかたの遺骨)(※3) |
親族 |
⑶生前(自己利用) |
尾張旭市民のかた(引き続き1年以上本市の住民基本台帳に登録があるかた) |
本人の自己利用 |
申込者本人 |
(※1)申込者…墓地を使用したいという意思があり、申込みをするかた。
(※2)埋蔵予定者…合葬式墓地に埋蔵されることを希望する存命のかた又は死亡者(遺骨)
1.尾張旭市旭平和墓園合葬式墓地使用申込書
2.旭平和墓園合葬式墓地使用申込みチェック表
3.旭平和墓園合葬式墓地使用申込書受付票
4.遺骨等の所有を証明する書類【申込区分⑴⑵のみ】
5.死亡者が尾張旭市民であったことを証明する書類【申込区分⑵のみ】
6.返信用封筒(申込書受付票返信用)【郵送で申請する場合のみ】
使用許可を受けた日からの経過年数 |
還付する使用料の割合 |
---|---|
1年以内 |
85パーセント |
2年以内 |
70パーセント |
3年以内 |
55パーセント |
4年以内 |
40パーセント |
5年以内 |
25パーセント |
5年を経過した後 |
10パーセント |
日時 |
受付場所(送付先) |
|
受付期間 |
令和4年5月10日(火曜日)~令和4年5月31日(火曜日) 郵送の場合は、5月31日(火曜日)必着 |
尾張旭市市民生活部環境課(北庁舎1階) 〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600番地1
|
午前8時30分~午後5時15分 |
||
市役所閉庁日は、申込書の配布・受付はいたしません。 | ||
抽選 |
令和4年6月9日(木曜日) | |
|
永代使用料納付後、環境課へ永代使用料の納付日を連絡してください。納付を確認後、許可証を自宅に郵送します。「受領書」及び「返信用封筒」を同封しますので、受領書を記入していただき、御返送ください。
永代使用料を納付した際に受け取る「領収書」をお持ちのうえ、環境課窓口へお越しください。領収書を確認後、許可証を即日交付します。
一般墓地を返還し、合葬式墓地への施設変更を希望する旭平和墓園一般墓地の使用者(以下、「特例申請者」といいます。)は、場合、通常の使用者募集とは別に、特例で合葬式墓地の使用許可を受けることができます。また、条件により合葬式墓地の永代使用料の減免を受けることができる場合があります。
|
墓地種別 |
募集数 |
永代使用料(1体) |
募集区分 |
個別埋蔵墓所 |
制限なし |
150,000円 |
共同埋蔵墓所 |
制限なし |
50,000円 |
施設変更制度の対象者への該当の有無は施設変更制度対象者確認フローチャート(PDF:33KB)も御確認ください。
申込者(※1) | 申込者の居住要件 | 埋蔵予定者(※2)の要件 | 申込者と埋蔵予定者との関係 |
特例申請者 (合葬式墓地への施設変更を希望する一般墓地の使用者) |
なし | 死亡者(遺骨) | 親族 |
特例申請者の自己利用 | 本人 | ||
特例申請者の親族 | 尾張旭市民のかた(引き続き1年以上本市の住民基本台帳に登録があるかた) | 本人の自己利用で特例申請者と同時に申請 | 本人 |
(※1)申込者…墓地を使用したいという意思があり、申込みをするかた。
(※2)埋蔵予定者…合葬式墓地に埋蔵されることを希望する存命のかた又は死亡者(遺骨)
受付期間 |
随時(通年受付) 午前8時30分~午後5時15分※土・日・祝日を除く |
受付方法 |
窓口 |
受付場所 |
尾張旭市市民生活部環境課環境施策係 |
施設変更制度を利用した場合、合葬式墓地永代使用料の減免を受けることができます。一般墓地を返還した際に還付する一般墓地の永代使用料(以下、「還付金」といいます。)と合葬式墓地永代使用料の減免額(以下、「減免額」といいます。)を合計すると、1体分の合葬式墓地永代使用料が実質無料となるように減免を行います。
ただし、還付金の額が、1体分の合葬式墓地永代使用料の額を上回る場合は、減免はありません。
減免額は合葬式墓地永代使用料と還付金の差額となります。
埋蔵予定者が複数いる場合でも、減免を受けられるのは1体分のみです。
1.墓石等の撤去に関する書類
2.一般墓地の返還に関する書類
3.合葬式墓地の申込み、減免申請に関する書類
4.特例申請者の親族が生前申込みをする場合の書類
お問い合わせ