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更新日:2021年4月1日
指定給水装置工事事業者の指定事項の変更、給水装置工事主任技術者の選任・解任、事業の休廃止・再開に係る届出方法・必要書類について掲載しています。
指定事項の変更等により届出が必要となった指定給水装置工事事業者
なし
指定事項は下記のとおりです。
変更の内容により提出書類が異なりますのでご注意ください。
変更があった日から30日以内
届出内容ごとの必要書類は下表のとおりです。
遅滞なく
なお、給水装置工事主任技術者を欠いたときは当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任し、遅滞なく届出をしてください。
(選任の場合)
【事業の廃止又は休止のとき】
当該廃止又は休止の日から30日以内
【再開のとき】
当該再開の日から10日以内
組織変更・合併・相続等による変更があった場合の手続きは下表のとおりです。
市役所上水道課へ持参又は郵送
上水道課給水係
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