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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関するお知らせ

ページID:0002493 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

特例措置の概要

個人が、2020年7月1日から2025年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(条件によっては、800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、その個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細な内容は、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ:2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について><外部リンク>

低未利用土地等確認書の申請について

尾張旭市内に所在する低未利用土地等を譲渡して、この特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。

特例措置を受けるかたは、「低未利用土地等確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、都市計画課までご提出ください。

  • 申請書(低未利用土地等確認申請書)様式及び申請に必要な添付書類は、国土交通省ホームページに記載されていますのでご確認ください。
  • 確認手数料は無料です。
  • 確定申告における提出書類についてのご質問などは、申請者がお住まいの管轄税務署にてご確認をお願いします。

申請書様式のダウンロード

国土交通省ホームページ:2.特別控除<売主による確認申請書類の様式><外部リンク>

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