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三郷駅前地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

ページID:0011042 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

三郷駅前地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

三郷駅前地区において三郷駅前地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。区域内に未登録の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。

なお、令和4年12月26日(月曜日)まで、尾張旭市役所下記窓口において市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(窓口での縦覧期間は終了しました。)

縦覧図書

三郷駅前地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面 [PDFファイル/85KB]

縦覧場所

都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室(南庁舎2階)​

縦覧期間

令和4年12月12日(月曜日)から令和4年12月26日(月曜日)まで
(日曜日及び土曜日を除きます。)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

借地権の申告(申告期間は終了しました。)

借地権の申告期間

令和4年12月12日(月曜日)から令和5年1月10日(火曜日)まで
(日曜日、土曜日、令和4年12月29日、30日、令和5年1月3日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。)

借地権申告の提出書類

提出先

都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室(南庁舎2階)

【郵送の場合】
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所都市整備部都市計画課三郷駅周辺整備推進室宛て
※消印有効

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