ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康課 > 自己負担金の免除制度

本文

自己負担金の免除制度

ページID:0011526 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

自己負担金の免除制度

がん検診等の健(検)診料(自己負担金)が免除される制度があります。以下のいずれかに該当する方で免除制度を利用する場合は、受診の1週間前までに健康課で事前に申請手続きをしてください。

申請後、免除決定通知書の交付を受け、受診時に医療機関へ提示することで免除となります。

対象となる健(検)診は、がん検診、成人歯科健診、ヤング検診です。

対象者

申請の際は、下記の世帯であることをご確認の上、お手続きください。

生活保護世帯の方

市民税非課税世帯の方

申請受付開始日

令和5年6月1日(木曜日)

申請時の注意点

  1. 受診日の1週間前までに健康課で事前に申請をしてください。
  2. 免除制度を利用する本人または同居の家族が手続きできない場合、委任状が必要です。
    委任状には免除制度を利用する方と代理人の記名捺印が必要です。(インク浸透型不可)
  3. 非課税世帯の方が免除制度を利用して受診する場合は、手続きの都合上、6月中旬以降からとなります。
    (健診のご予約をされる場合は、6月中旬以降となるようにしてください。)

手続きの流れ

  1. 受診日の1週間前までに健康課(保健福祉センター)に徴収金免除申請書を提出してください。
  2. 申請から約1週間~10日後、健康課から自己負担金の免除決定通知書を申請者に郵送します。(健康課窓口での引き取り可)
  3. 申請者は医療機関に徴収金免除決定通知書を持参し、受診してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?