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省エネ設備更新補助金

ページID:0012611 更新日:2023年8月17日更新 印刷ページ表示

省エネ設備更新補助金

物価高騰等の影響を受けている市内事業者を支援するため、冷暖房設備や照明設備、衛生設備など各種設備を省エネ設備へ更新する際の費用を補助します。

お知らせ

令和5年8月1日~10日受付分について、交付申請額が予算の範囲内であったため、抽選は実施していません。

交付決定通知については、令和5年8月17日(木曜日)に郵送予定です。

申請受付期間

交付申請の受付は終了しました。

令和5年8月1日(火曜日)~令和5年8月10日(木曜日)

注意

  • 本補助金は交付決定後に事業に着手していただくタイプの補助金になります。交付申請前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。

対象者

市税の滞納がない次の事業者

  • 市内に事業所を持つ小規模企業者、中小企業者
  • 市内に本社または本店がある大企業

補助対象事業

市内の事業所で事業に用いている設備を、

消費する電力・ガス・水などがより少ない設備に更新する事業

  • 消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
  • 設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。

補助対象事業の具体例

  • エアコンをより消費電力が少ないものへ更新
  • 照明をLED化(工事を伴うもの)
  • トイレを使用する水量が少ない節水トイレへ更新
  • 業務用冷蔵庫をより消費電力が少ないものへ更新
  • 業務用給湯器をより消費するガス量が少ないものへ更新

車両や通信機器の更新は対象外です。

補助対象となる設備についてご不明な点がありましたら、産業課までご確認ください。

補助対象経費

  1. 更新時に導入する設備の設備費及び工事費
  2. 従前の設備の撤去費及び処分費

対象経費は税抜で計上してください。

補助金額

補助金額は下記のとおりです。

 
小規模企業者・中小企業者 大企業

補助対象経費の75%

(1,000円未満切捨て)

上限50万円

補助対象経費の50%

(1,000円未満切捨て)

上限50万円

留意事項

  • 申請は1事業者につき1回限りです。
  • 令和5年3月にこの補助金の交付決定を受けた方は、申請することができません。
  • 設備を更新する事業が対象ですので、設備の新設・増設は対象外です。
  • 他の補助金の交付対象となっている事業を、本補助金の補助対象とすることはできません。
  • 実績報告書提出期限は令和6年3月15日(金曜日)になりますので、それに間に合うように工事等のスケジュールを組むようにしてください。

申請方法

申請書に下記の必要書類を添えて、産業課に直接または郵送してください。

郵送の場合は、受付期間内に必着でお願いします。

【必要書類】

  • 設備費、工事費、撤去費、処分費の見積書

注意!!見積書は一式○○円といったものは不可です。積算の内訳が分かるように明細も添付してください。

  • 更新前の設備の消費電力等がわかる書類(仕様書のコピー等)
  • 更新前の設備の写真・図面
  • 更新後の設備の消費電力等がわかる書類(仕様書のコピー等)
  • その他必要資料

申請受付期間

令和5年8月1日(火曜日)~令和5年8月10日(木曜日)

注意1

受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。

注意2

提出書類に不備があった際の修正も上記の期間中に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

交付決定期間

上記期間中に受付したものについては、

令和5年8月18日(金曜日)までに交付決定を行います。

交付決定前着手

本補助金では原則として交付決定後に事業に着手していただきますが、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、下記の条件を了承の上で交付決定前着手届を提出していただくことにより、交付決定前に着手することが可能です。

【条件】

  1. この申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと
  2. この事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと

【注意】

交付決定前着手届を提出後に行った事業については補助対象となりますが、交付決定前着手届を提出する前に行った事業については補助対象とすることができません。

申請から補助金の支払までの流れ

  1. 交付申請:上記の期間内に申請書類を産業課に提出してください。
  2. 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
  3. 工事実施:交付決定通知を受領後に着工してください。
  4. 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和6年3月15日(金曜日)です。
  5. 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
  6. 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
  7. 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね2~3週間後を目途に補助金をお振込みします。

1、3、4、6が、申請者の方に行っていただく部分です。

 

申請等に必要な様式

【交付申請】

【実績報告】

【補助金請求】

よくある質問

Q1個人事業主もこの補助金を申請することができますか?

A1申請することが可能です。

Q2社会福祉法人や一般社団法人も申請は可能ですか?

A2本補助金の対象は大企業と中小企業基本法上の中小企業者になります。具体的には、個人事業主、株式会社、有限会社、合同会社及び合資会社が対象であり、それ以外の形態の法人は対象外ですので、申請することができません。

Q3導入する設備は中古品でも補助対象になりますか?

A3現状の設備より消費する電力等が下がっていれば、補助対象になります。

Q4仕様書に記載されている消費電力等の比較では実態にそぐわない場合、他の指標を用いて比較することは可能ですか?

A4その指標について、省エネ性能の比較に用いることが妥当であると認められる場合は可能です。申請前に産業課に一度ご相談ください。

Q5現状3基稼働しているエアコンを更新して2台にする場合、消費する電力は3台分の合計と2台分の合計を比較すればよいか?

A5合計で比較していただいて問題ありません。

Q6設備をリースで導入する場合も対象になりますか?

A6リースで導入する設備は対象外です。

Q7不動産賃貸業を営んでいますが、貸物件の設備の更新は補助対象ですか?

A7本補助金は市内の事業所で用いている設備の更新が補助対象であり、貸物件は事業所ではないことから対象外です。

Q8トイレを和式から洋式に変更した場合は補助対象になりますか?

A8変更により消費水量が減少することが確認できる資料があれば、補助対象になります。

Q9手洗い場を自動水洗化した場合は補助対象になりますか?

A9仕様書や節水効果の資料などから消費水量が減少すると認められる場合は、補助対象になります。

Q10自宅兼事業所に設置している設備も補助対象になりますか?

A10補助対象となる場合もございますので、事前に産業課までご相談ください。

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