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尾張旭市公共的団体による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの公表
尾張旭市では、市民が安心して快適に暮らすことのできる地域社会の実現をめざし、平成20年4月1日に尾張旭市犯罪のないまちづくり条例を制定し、市民の皆様と共に犯罪抑止を始め、安全安心で快適なまちづくり活動に取り組んでいるところです。防犯カメラは、犯罪の抑止に有効である一方、記録された画像が流失したり、他の目的に利用される可能性も考えられるので、個人のプライバシーを侵害しないよう取扱いには、十分留意しなければなりません。
そこで、防犯カメラによる犯罪防止への有効性とプライバシーの保護との調和を旨に、防犯カメラの適切な運用を図るため、ガイドラインを策定しました。
ガイドラインの目的
このガイドラインは、地域の公共的団体(連合自治会、自治会、町内会その他公共的な活動を営む団体)が、市内の公共空間(道路、公園、広場など誰もが自由に利用または通行できる空間)に設置する防犯カメラが無秩序に運用されないように、一定の運用ルールを示したものです。
防犯カメラを設置する場合には、参考としてご活用いただき、適切な運用に努めて下さい。また、ガイドライン等についてご不明な点がございましたら、市民活動課交通防犯係へご相談下さい。