ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 福祉・介護 > 介護保険事業者 > 介護保険事業者向け情報(過去のお知らせ)

本文

介護保険事業者向け情報(過去のお知らせ)

ページID:0001550 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

過去のお知らせ

令和3年度の介護報酬改定に伴う介護給付費算定の届出について

尾張旭市から指定を受けている事業所において、令和3年度の介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止がある場合は、尾張旭市まで必要書類をご提出ください。

注)届出様式、届出項目に関する留意点

新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。

なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。(詳細は下記のとおり)

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡))[PDFファイル/402KB]

届出方法

(1)受付期間および提出方法

令和3年4月から算定される場合は、令和3年4月15日(木曜日)までに、長寿課窓口、郵送で提出してください。

年度の途中から算定される場合は、このホームページの「各種届出の提出期限等について」をご参照ください。

(2)提出書類

(3)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出期限について

本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。

通常、令和3年度4月当初から算定される事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うものとしているところですが、令和3年度報酬改定において、本加算につき、職場環境等要件他一部ルールの見直しが検討されていることを踏まえ、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省から通知されましたのでご確認ください。

【令和3年度当初の特例(予定)】令和3年度に4月から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日(木曜日)までに計画書を都道府県知事等へ届出する

令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)[PDFファイル/124KB]

令和元年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」実績報告の提出について

令和元年度介護職員処遇改善加算の実績報告の提出期限は令和2年7月31日(金曜日)(郵送可。当日消印有効)です。

老発0305第6号より、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の新様式が示されたところですが、令和2年3月30日付け事務連絡の「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」の問10に基づき、尾張旭市では令和元年度の実績報告は原則、旧様式での受付を行うこととなりました。つきましては、内容をよくご確認いただき、書類をご提出いただきますようお願いいたします。

届出方法

(1)受付期間

令和2年7月31日(金曜日)まで

(2)提出方法

窓口持参、郵送

(3)提出書類

介護職員処遇改善加算関係

介護職員等特定処遇改善加算関係

計画書等は愛知県様式と同様です。提出先を尾張旭市長に変更するなど、必要に応じて愛知県を尾張旭市に読み替えて御活用ください。

他市の様式で作成されても、算定要件を満たしていれば受け付けます。

(4)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課長寿政策係

(5)その他

算定要件等については、下記の資料も参考にしてください。

【再変更】令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

【再変更】3月30日付けで、厚生労働省より提出書類の差し替えがありました。差し替え後の様式をご活用ください。

変更内容:特定処遇改善加算を算定する場合で、総合事業(訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自))を選択した際に発生するエラーを修正。

【変更】3月10日付けで、厚生労働省より提出書類の差し替えがありました。差し替え後の様式をご活用ください。

令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について、下記を参照の上、お手続いただきますようお願いします。

令和2年度から様式が変更になっております。新しい様式でご提出ください。

介護職員処遇改善加算の届出、実績報告は毎年度必要です。

期限までに提出がない場合、令和2年4月以降、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は算定できませんので、御注意ください。また、提出が遅れた場合は加算の算定月が遅れることとなります。

複数の介護サービス事業所を有する介護サービス事業者については、特例で複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善加算計画書を作成することが認められています。ただし、その場合も事業所の指定権者ごとに届け出てください。

届出方法

(1)受付期間および提出方法

令和2年4月から算定される場合は、令和2年4月15日(水曜日)までに、長寿課窓口、郵送で提出してください。

年度の途中から算定される場合は、算定開始月の前々月の末日までに、長寿課窓口、郵送で提出してください。

(2)提出書類

【変更】令和2年3月10日差し替え

様式一覧[その他のファイル/604KB]

(3)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

(4)その他

算定要件等については、下記の資料も参考にしてください。

令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の届出について

  • 令和元年度の特定加算の届出(令和元年10月サービス分から令和2年3月サービス分)について、下記を参照の上、お手続いただきますようお願いします。
  • なお、特定加算は、現行の介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)を取得していることを前提として取得することができる、現行加算とは別の加算のため、特定加算を取得したい場合、現行加算とは別に届出書類を提出する必要がありますので、御留意ください。

届出方法

(1)提出方法および受付期間

窓口持参は令和元年8月30日(金曜日)

郵送は令和元年8月31日(土曜日)の消印有効

(2)提出書類

計画書等は愛知県様式と同様です。他市の様式で作成されても、算定要件を満たしていれば受け付けます。

(3)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

(4)その他

算定要件等については、下記の資料も参考にしてください。

介護職員処遇改善加算の届出について

  • 介護職員処遇改善加算の届出、実績報告は毎年度必要です。
  • 平成31年度に介護職員処遇改善加算を算定する場合、届出が必要です。また、尾張旭市外に所在する地域密着型通所介護事業所において、平成28年3月31日時点で利用の尾張旭市の被保険者が引き続き現在も利用している場合も介護職員処遇改善加算の届出が必要になります。
  • 複数の介護サービス事業所を有する介護サービス事業者については、特例で複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められています。ただし、その場合も事業所の指定権者ごとに届け出てください。
  • 期限までに提出がない場合、平成31年4月以降、介護職員処遇改善加算は算定できませんので、御注意ください。また、提出が遅れた場合は加算の算定月が遅れることとなります。

届出方法

(1)受付期間

平成31年2月28日(木曜日)まで

(2)提出方法

窓口持参、郵送(2月28日の消印有効)

(3)提出書類

各様式は、申請書類様式ファイル[その他のファイル/142KB]を御確認ください。

(4)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課長寿政策係

変更届が必要な場合

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合及びキャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合は、変更届が必要です。

実績報告書

毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(例:最後の加算の支払月が令和元年5月(平成31年3月サービス分)であれば、令和元年7月末日)までに提出が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)