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介護保険事業者向け情報(居宅介護支援・介護予防支援事業関係)

ページID:0001551 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

各種リンク

関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。

特定事業所集中減算について

概要

正当な理由なく、前6か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護等の提供総数のうち、同一のサービスにかかる事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、1月につき1件200単位を半年の間減算します。なお、前期(3月1日から8月末日まで。減算適用期間は10月1日から3月31日まで)・後期(9月1日から2月末日まで。減算適用期間は4月1日から9月30日まで)の毎年度2回の判定を行い、前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに必要な書類を作成します。算定の結果80パーセントを超えた場合は、書類を市に提出してください。80パーセントを超えなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。

また、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定を行うことができません。

概要について[Excelファイル/23KB]

特定事業所集中減算の対象となる居宅サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

正当な理由の範囲について

届出について

介護保険事業に係る質疑応答(Q&A)

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