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介護保険事業者向け情報(居宅介護支援・介護予防支援事業関係)
関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。
介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>
各種報告書
介護保険事業者事故等報告書
【令和3年4月15日より様式変更になりました。】
事業所、施設において事故が発生した場合は、下記の取扱いになります。
- 事故報告等発生時の報告の取扱いについて(愛知県健康福祉部)[PDFファイル/122KB]
- 介護保険施設等における事故の報告様式等について[PDFファイル/226KB]
- 介護保険事業者事故等報告書[Excelファイル/31KB]
- 介護保険事業者事故等報告書[PDFファイル/195KB]
新型コロナウイルス感染症の発生に関する報告書
市内の入所・入居系施設及び通所・短期入所系事業所において一定数以上の利用者、職員に新型コロナウイルス感染症の感染が発生した場合は、市に報告してください。
※令和6年4月1日から県への報告は不要となりました。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に関する報告書 [Wordファイル/21KB](令和5年5月8日)
- 新型コロナウイルス感染症の発生に関する報告書(記載例) [Wordファイル/25KB]
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について [PDFファイル/157KB](令和5年4月28日改正)
提出先
488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係
メールでの提出
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○事故報告書」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。
例)「20210731ひまわり事故報告書」
特定事業所集中減算について
概要
正当な理由なく、前6か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護等の提供総数のうち、同一のサービスにかかる事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、1月につき1件200単位を半年の間減算します。なお、前期(3月1日から8月末日まで。減算適用期間は10月1日から3月31日まで)・後期(9月1日から2月末日まで。減算適用期間は4月1日から9月30日まで)の毎年度2回の判定を行い、前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに必要な書類を作成します。算定の結果80パーセントを超えた場合は、書類を市に提出してください。80パーセントを超えなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。
また、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定を行うことができません。
特定事業所集中減算の対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
正当な理由の範囲について
届出について
- 特定事業所集中減算届出書[Excelファイル/24KB]
- 特定事業所集中減算届出書に係る計算書[Excelファイル/101KB]
- 同一法人事業所一覧[Excelファイル/32KB]
- 正当な理由の範囲[Excelファイル/40KB]
- 正当な理由の範囲に係る事業所一覧[Excelファイル/20KB]