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介護保険事業所の指定・更新・変更・加算・報告等手続について
届出方法について
電子申請届出システムによる提出
尾張旭市では令和7年4月1日から電子申請届出システムによる受付を開始しました。
令和8年4月1日より、原則すべての事業者でこのシステムによる受付とします。
介護保険事業者の電子申請届出システムをご確認ください。
新規指定・更新申請
新規指定申請に関する窓口相談は予約制とさせていただきますので、必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。
指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日以降の事業者が希望する日にちに指定いたします。(指定希望日の前々月の末日までに申請してください。)
申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。
指定の有効期間は6年間です。事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。
提出書類
- 指定申請書または更新申請書
- 付表
- チェックリスト
- チェックリストに記載の添付書類(登記事項証明書を添付する場合は原本が必要。)
- 算定に係る体制等に関する届出(新規申請のみ)
- 介護職員等処遇改善加算計画書(新規申請で算定する場合のみ)
☆様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。
指定有効期間短縮願出書
負担軽減のために、更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所の指定有効期限を合わせる場合は、「指定有効期間短縮願出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。「指定有効期間短縮願出書」を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。
手数料について
手数料は、指定申請の手続きの際に「納付書」にて納入していただきます。愛知県収入証紙ではありませんので、御注意ください。
申請書類を長寿課窓口に持参された場合はその場で納付書をお渡しします。
郵送または電子申請届出システムによる提出の場合は申請受理後に納付書を事業所宛てに送付します。
納期限までに手数料を納付してください。
申請の審査のための手数料であるため、審査の結果、更新ができない場合でも手数料は返還しません。
| サービス種類 | 新規指定手数料 | 指定更新手数料 |
|---|---|---|
|
30,000円 | 10,000円 |
|
なし | なし |
※他市町村に所在する地域密着型事業所を指定更新する場合は手数料を徴収しません。
※介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定・指定更新をする場合は手数料を徴収しません。
介護予防支援事業所の指定申請手続きについて
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。
指定に関する注意事項
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
なお、介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを実施可能です。
変更届
指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。
提出書類
- 変更届出書
- 付表
- 変更届への添付書類一覧に記載の添付書類
- 変更届への添付書類一覧(地域密着型サービス) [Excelファイル/14KB]
- 変更届への添付書類一覧(居宅介護支援・介護予防支援) [Excelファイル/14KB]
- 変更届への添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/12KB]
☆様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。
従業員の変更に係る届出の特例
「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみの場合
運営規程の内容のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみの場合は、年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。なお、従業員の入れ替えはあったものの、運営規程の変更がなかった場合は届出が不要となります。(この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。)
※ただし、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。
1.介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
2.管理者または資格を有する職員(生活相談員等)の変更(兼務関係の変更も届出が必要)
「○人以上」と記載する場合
令和3年度の制度改正に伴い、介護サービス事業者が運営規程を定める場合に、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲で「○人以上」と記載しても差し支えないとされました。
「○人以上」の記載内容に変更が生じた場合のみ、変更届を提出してください。
加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出)
加算算定については、算定を開始する月の前月15日(施設系・居住系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。(報酬改定のある年の4月は除きます。)
届出締切日が休日の場合は、届出締切日直前の開庁日までとします。
なお、加算の算定要件に該当しなくなった場合も「加算なし」の届出が必要となります。
☆様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。
廃止・休止・再開の届出
事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。
廃止の際は、廃止届に(参考様式)誓約書 [Wordファイル/24KB]を添付してください。
☆様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。
事故・感染症の報告
事故報告書
【令和6年11月29日より様式変更になりました。】
事業所、施設において事故が発生した場合は、下記の取扱いになります。
- 事故報告等発生時の報告の取扱いについて(愛知県健康福祉部) [PDFファイル/122KB]
- 介護保険施設等における事故の報告様式等について [PDFファイル/383KB]
- 介護保険事業者事故等報告書 [Excelファイル/72KB]
感染症の発生に関する報告書
市内の入所・入居系施設及び通所・短期入所系事業所において一定数以上の利用者、職員に感染が発生した場合は、市に報告してください。
※令和6年4月1日から県への報告は不要となりました。
- 感染症の発生に関する報告書 [Wordファイル/12KB]
- 感染症の発生に関する報告書(記載例) [Wordファイル/13KB]
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について [PDFファイル/157KB]
提出先
488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所健康福祉部長寿課
メールでの提出
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には事業所名、□には提出書類名を入力してください。
例)2025年(令和7年)12月12日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが事故報告書を提出する場合。
「20251212おひさまデイサービス事故報告書」








