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後期高齢者医療制度における給付(高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、葬祭費など)

ページID:0001591 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費について

医療機関窓口での自己負担が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。支給の手続きが必要なかたには、診療月のおおむね4か月後に市役所からご案内をお送りします。

自己負担限度額(月額)

負担区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

現役並み

所得者

(一部負担金の割合が3割のかた)

現役並み所得3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

(多数回140,100円※)

現役並み所得2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

(多数回93,000円※)

現役並み所得1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

(多数回44,400円※)

一般2(一部負担金の割合が2割のかた)

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)

1.市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

2.世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円※)

一般1(一部負担金の割合が1割で課税世帯のかた)

一部負担金割合が3割及び2割以外の住民税課税世帯

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円※)

住民税

非課税世帯

区分2

(一部負担金の割合が1割のかたのうち、住民税非課税世帯のかた)

8,000円

24,600円

区分1

(一部負担金の割合が1割のかたのうち、住民税非課税世帯のかた、かつ世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(それ以外の収入がない)のかた)

15,000円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目以降からの世帯の限度額

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分を支給します。

支給の手続きが必要なかたには、3月頃に市役所保険医療課からご案内をお送りします。

療養費について

以下のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき。
  • 海外渡航中、治療を受けたとき。(治療が目的で渡航した場合には、支給されません。)
  • やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき。
  • 柔道整復師の施術を受けた費用。(脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要です。)
  • はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用。(医師の同意が必要です。)

ご注意ください!

払い戻しの申請は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給できません。

葬祭費について

被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行ったかたに5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなられたかたの保険証
  • 葬祭を行ったことを確認する書類(例えば、会葬礼状、葬儀の領収書などです。)
  • 喪主のかたの振込先のわかるもの
  • 喪主のかたの本人確認のできるもの(顔写真付なら1点、顔写真なしなら2点)

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなったかたに、傷病手当金を支給します。

詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。

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