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敷地内漏水の水量認定制度について
敷地内漏水の水量認定制度について
敷地内で漏水した水量は、基本的にお客様に水道料金を負担していただくことになりますが、地中や床下など、発見が難しい場所での漏水(「不表現漏水」といいます。)で修理をされた場合は、使用水量の軽減をします。修理は必ず「尾張旭市指定給水装置工事事業者」へご依頼ください。なお、修理費用はお客様の負担となりますのでご承知おきください。
注:漏水修理前に閉栓された場合は、水量認定制度の適用はできません。
水量認定の対象水量
漏水修理完了後、1回分の検針水量(実質2ヵ月分の水量)を対象とします。
(不表現漏水であっても、修理をせずに放置されたり、修理をしてもご連絡されない場合には、その月の水道料金は検針したとおりの料金をいただきます。)
なお、軽減分とされた水量をすべて軽減するまでは、検針月ごとに、使用水量から軽減分の水量を差し引きますが、軽減分とされた水量が残った状態で閉栓してしまった場合は、軽減は終了し、残った軽減分の水量の現金還付等は行いませんのご了承ください。
計算方法
次の2通りあります。(お客様が有利になる方を適用します。)
例1
検針水量から基準水量を差し引いた水量の半分を軽減します。
水量 |
従量料金 | |
---|---|---|
基準月 |
50立方メートル |
5,400円 |
漏水月 |
80立方メートル |
10,500円 |
軽減水量 |
15立方メートル |
|
軽減適用後 |
65立方メートル |
7,800円 |
例2
基準水量の2倍を超える水量については、お客様にご負担はいただきません。
水量 |
従量料金 | |
---|---|---|
基準月 |
50立方メートル |
5,400円 |
漏水月 |
200立方メートル |
36,100円 |
軽減水量 |
100立方メートル |
|
軽減適用後 |
100立方メートル |
14,100円 |
なお、水道料金は記載した「従量料金」のほかに口径に応じた「基本料金」及び「消費税等」がかかります。