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敷地内漏水の水量認定制度について

ページID:0015976 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

敷地内漏水の水量認定制度について

敷地内で漏水した水量は、基本的にお客様に水道料金を負担していただくことになりますが、地中や床下など、発見が難しい場所での漏水(「不表現漏水」といいます。)で修理をされた場合は、使用水量の軽減をします。

注:漏水修理前に閉栓された場合は、水量認定制度の適用はできません。

水量認定の対象水量

漏水修理完了後、1回分の検針水量(実質2ヵ月分の水量)を対象とします。
(不表現漏水であっても、修理をせずに放置されたり、修理をしてもご連絡されない場合には、その月の水道料金は検針したとおりの料金をいただきます。

なお、軽減分とされた水量をすべて軽減するまでは、検針月ごとに、使用水量から軽減分の水量を差し引きますが、軽減分とされた水量が残った状態で閉栓してしまった場合は、軽減は終了し、残った軽減分の水量の現金還付等は行いませんのご了承ください。

計算方法

次の2通りあります。(お客様が有利になる方を適用します。)

例1
検針水量から基準水量を差し引いた水量の半分を軽減します。

 

水量
(単位:立方メートル)

従量料金
基準月

50立方メートル

5,400円

漏水月

80立方メートル

10,500円

軽減水量

15立方メートル

 

軽減適用後

65立方メートル

7,800円

例2
基準水量の2倍を超える水量については、お客様にご負担はいただきません。

 

水量
(単位:立方メートル)

従量料金
基準月

50立方メートル

5,400円

漏水月

200立方メートル

36,100円

軽減水量

100立方メートル

 

軽減適用後

100立方メートル

14,100円

なお、水道料金は記載した「従量料金」のほかに口径に応じた「基本料金」及び「消費税等」がかかります。

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