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尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン

ページID:0001625 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

令和元年5月31日から「公共施設は原則として敷地内禁煙」です

望まない受動喫煙をなくし、市民の健康増進を図ることを目的として、平成26年度から実施している「禁煙・分煙の方針及び取組」の内容を見直し、平成30年7月に一部改正された健康増進法の内容を踏まえて、平成31年2月に「尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました。

ガイドライン策定から5年が経過し、第3次健康あさひ21計画や新たな公共施設の設置等、様々な環境の変化を受け、令和7年3月にガイドラインの見直しを行いました。

基本方針

  1. 受動喫煙による健康被害をなくします
  2. 喫煙ルールを徹底します
  3. 禁煙を支援します
  4. たばこを吸わない人を育てます

施設別の対策内容

公共施設は、原則として「敷地内禁煙」とします。(加熱式たばこを含む)

  1. 第一種施設(学校、児童福祉施設、行政機関等):「敷地内禁煙」
  2. 第一種施設以外の市有施設及び市管理施設(集会所、消防団車庫等):「建物内禁煙」としますが、可能な限り「敷地内禁煙」をめざします
  3. 市有及び市管理の屋外空間(道路、駅前広場、公園等):「禁煙推進」

 

喫煙ルールの向上にご協力を!

たばこを吸う人一人一人がルールを守ることが大切です

  1. たばこを吸う時は、時と場所、煙の行く先を考える
    屋外であっても、多くの人が集まる空間等、たばこを吸わない人への配慮が必要です。
  2. 歩きたばこやたばこのポイ捨ては絶対にしない
    歩きたばこは、子どもの目の高さに火があり、大変危険です。また、たばこのポイ捨ては、まちの景観を損なうだけでなく、小さい子どもやペットが誤飲したり、火事の原因になる危険性があります。

禁煙を目指すかたを応援します

尾張旭市では、禁煙外来治療費助成を行っています。

禁煙外来治療費助成について

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