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尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドラインの公表
令和元年5月31日から「公共施設は原則として敷地内禁煙」です
望まない受動喫煙をなくし、市民の健康増進を図ることを目的として、平成26年度から実施している「禁煙・分煙の方針及び取組」の内容を見直し、新たに「尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました。
なお、策定にあたっては、平成30年7月に一部改正された健康増進法の内容を踏まえています。
- 尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン[PDFファイル/1.57MB]
- 尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン(概要版)[PDFファイル/110KB]
- (参考)健康増進法の一部を改正する法律<外部リンク>
- (参考)禁煙・分煙の方針及び取組(概要版)[PDFファイル/214KB]
基本方針
- 受動喫煙による健康被害をなくします
- 喫煙マナーを徹底します
- 禁煙を支援します
- たばこを吸わない人を育てます
施設別の対策内容
公共施設は、原則として「敷地内禁煙」とします。(加熱式たばこを含む)
- 第一種施設(学校、児童福祉施設、行政機関等):「敷地内禁煙」
- 第一種施設以外の市有施設及び市管理施設(集会所、消防団車庫等):「建物内禁煙」としますが、可能な限り「敷地内禁煙」をめざします
- 市有及び市管理の屋外空間(道路、駅前広場、公園等):「禁煙推進」
市民意見募集の結果
平成30年12月にガイドラインについて意見募集をしたところ、賛成のご意見を2件いただきました。
開始及び見直し時期
開始時期:令和元年5月31日(世界禁煙デー)
見直し時期:令和6年度中
喫煙マナーの向上にご協力を!
望まない受動喫煙をなくすため、たばこを吸う人一人一人がマナーを守り、周りへの配慮を忘れないようにしましょう。
- たばこを吸う時は、時と場所を考え、周りの人の迷惑にならないようにする
屋外であっても、多くの人が集まる空間では受動喫煙防止の配慮が必要です。 - 歩きたばこやたばこのポイ捨ては絶対にしない
歩きたばこは、子どもの目の高さに火があり、大変危険です。また、たばこのポイ捨ては、まちの景観を損なうだけでなく、小さい子どもやペットが誤飲したり、火事の原因になる危険性があります。絶対にやめましょう。