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精神障害者医療費助成の概要

ページID:0001692 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院)の認定を受けたかた、精神疾患により入院されたかたに医療費を助成します。

対象者

  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の規定による自立支援医療の支給認定を受けているかた
    ※自立支援医療の認定手続きについては、市役所福祉課にお問い合わせください。
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患で、入院により療養を受けているかた

※後期高齢者医療制度による被保険者のかたは、後期高齢者福祉医療費給付制度にて助成を行います。

↠後期高齢者福祉医療費給付制度については、後期高齢者福祉医療費の助成ページをご覧ください。

助成の方法

通院の場合

精神疾患の治療のうち自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された指定自立支援医療機関で自立支援医療による助成を受けた際の自己負担額の全額(医療費の10%)を助成します。

※指定自立支援医療機関が愛知県内の場合は、「精神障害者医療費受給者証」の交付を受けることができます。この受給者証を医療機関の窓口で健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院)に添えて提示していただくと、健康保険適用分の通院(調剤を含む)の自己負担額は尾張旭市に請求されますので、窓口負担がなく医療を受けていただけます。

※指定医療機関が県外の場合や、受給者証の交付を受ける前などで受給者証を提示せずに通院し自己負担額を支払った場合は、その領収書に必要書類を添えて市役所で支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請について

※注意
自立支援医療の支給申請後、認定を受けるまでの間の分は、先に医療機関で自立支援医療分(10%負担)としての精算を受けた後、市役所へお持ちください。一般診療扱い(30%負担)の領収書は受け付けできません。

入院の場合

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に該当する疾患で入院し、医療保険の自己負担額を支払った場合、その2分の1を助成します。必要書類を添えて、支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請について

受給者証の交付申請

自立支援医療(精神通院)の認定を受けたときは、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。

必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 「自立支援医療受給者証(精神通院)」および「自己負担上限額管理票」

変更・喪失の届出

次のような場合は、受給者証・健康保険証を持参し届け出てください。

  1. 自立支援医療受給者証(精神通院)の内容に変更があったとき
  2. 住所・氏名が変わったとき
  3. 加入している健康保険または保険証の記号番号が変わったとき
  4. 受給者が死亡したとき
  5. 生活保護の適用を受けることになったとき