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障害者医療費助成の概要
一定の障がい認定を受けたかたに医療費を助成します。
対象者
- 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
- 腎臓機能障害4級の身体障害者手帳をお持ちのかた
- 障害名が進行性筋萎縮症の4級から6級の身体障害者手帳をお持ちのかた
- 知能指数が50以下の知的障がいと認定されたかた(療育手帳のAまたはB判定に相当します)
- 自閉症状群と診断されたかた(※診断名によっては助成できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。)
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級のみお持ちのかた(医療保険適用分の入院に係る自己負担額のみ助成されます。)
※後期高齢者医療制度による被保険者のかたは、後期高齢者福祉医療費給付制度にて助成を行います。
↠後期高齢者福祉医療費給付制度については、後期高齢者福祉医療費の助成ページをご覧ください。
助成の方法
愛知県内の医療機関
障害者医療費受給者証と医療保険の資格情報が確認できるものを窓口で提示していただくと、医療保険適用分の通院(調剤を含む)・入院の自己負担額は尾張旭市に請求されますので、医療機関での自己負担がなく医療を受けていただけます。
県外の医療機関
医療保険適用分の通院(調剤を含む)・入院の自己負担額を助成します。必要書類を添えて、支給申請をしてください。
※精神障害者保健福祉手帳1級または2級のみお持ちのかたが、入院医療費の助成を受ける場合は、福祉医療費の支給申請の方法によってのみ助成します。
受給者証の交付申請
障害者医療費助成の対象となったとき・転入されたときは、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。
必要なもの
- 医療保険の資格情報が確認できるもの
- 受給資格が確認できるもの
(身体障害者手帳、療育手帳、自閉症状群の診断書、精神障害者保健福祉手帳など) - 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
受給者証の更新申請
障害者医療費受給者証の有効期限が7月31日となっているかたで、更新の対象となるかたには、更新についてのお知らせを郵送いたします。
必要書類を提出していただいた後、内容を確認して新しい障害者医療費受給者証を送付いたしますので、お知らせに記載の期日までに更新申請をしてください。
受給者証の再交付申請
現在お持ちの受給者証を紛失したり、汚してしまった場合は、保険医療課窓口または郵送で再交付申請ができます。
※郵送による申請の場合は、後日、受給者証を郵送いたします。
・申請時に添付が必要なもの:申請者の本人確認できる書類
※顔写真付きなら1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、顔写真がなければ2点(資格確認書、年金手帳等)
変更・喪失等の届出
次のような場合は、受給者証・医療保険の資格情報が確認できるもの・個人番号(マイナンバー)のわかるものを持参し届け出てください。
- 住所・氏名が変わったとき
- 加入している医療保険が変わったとき(保険者、記号番号等)
- 受給者が死亡したとき
- 生活保護の適用を受けることになったとき
- 障害者医療費助成の対象でなくなったとき
- 交通事故など第三者行為の被害者となったとき