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外国人住民
「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成24年7月9日から施行されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。
日本人と同様に住民票の写し等が発行されます。
外国人のかたは、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人とは異なる制度で登録されていたため、今まで住民票に記載されていませんでした。法施行後は、日本人と同様に住民票の写し等が発行されます。また、日本人と外国人のかたのいる世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
次のいずれかに該当する外国人のかたについて、住民票が作成されます。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)…適法に3か月を超えて在留する外国人のかたで、尾張旭市内に住所を有するかた
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一次庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、国(法務省)で保管されることになりました。このため、今まで市役所で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。
外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度の施行後も一定期間は在留カード、特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
対象者の区分 | みなされる有効期限 |
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施行日(=平成24年7月9日)に16歳未満の者 | 16歳の誕生日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)までに到来する者 | 平成27年7月8日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)より後に到来する者 | 登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日まで |
特別永住者証明書は今までと同様に市役所で交付します。
※特別永住者で16歳未満の方は、16歳の誕生日までに交付申請の手続きをしてください。
在留資格区分 | 年齢区分 | みなされる有効期限 |
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永住者 | 施行日(=平成24年7月9日)に16歳以上 | 平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)まで |
施行日に16歳未満 | 「平成27年7月8日」または 「16歳の誕生日」のいずれか早い日まで |
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特定活動 ※特定研究活動等により「5年」または「4年」の在留期間を付与されている者に限る。 |
施行日に16歳以上 | 「在留期間の満了日」または 「平成27年7月8日」のいずれか早い日まで |
施行日に16歳未満 | 「在留期間の満了日」、 「平成27年7月8日」または 「16歳の誕生日」のいずれか早い日まで |
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上記以外の者 | 施行日に16歳以上 | 「在留期間の満了日」まで |
施行日に16歳未満 | 「在留期間の満了日」または 「16歳の誕生日」までのいずれか早い日まで |
※外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があるので注意してください。
市役所や出入国在留管理庁での手続について
法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届出をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所で転入届をする必要があります。
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局(現在の出入国在留管理庁)で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は出入国在留管理庁での手続のみとなり、市役所への届出は不要となります。
関連リンク
法改正の情報については、出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください。
- 出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)<外部リンク>