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住民基本台帳カードを利用した転入・転出
住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちのかたの転出・転入の手続きが変更になりました。また、住基カードは、これまではほかの市区町村へ引越し(転出)すると失効するため、転入先の市区町村で再度交付申請の手続きを行う必要がありました。しかし、法改正により転入先の市区町村に住基カードを提出することで継続利用することが可能になりました。なお、住基カードの新規発行は、平成27年12月28日で終了しています。
※ただし、電子証明書(公的個人認証サービス)は市外転出により失効します。
転出届をするときの注意点
住基カード継続利用の意思表示
住基カードの継続利用をご希望の場合、必ず転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
郵便で転出届をされる場合は、以下の項目を必ず記入してください。※下記の用紙をご利用ください。
- 届出日
- 転出日
- 届出人(請求者)の住所と氏名
- 日中連絡がとれる電話番号
- 新しい住所、新しい世帯主
- 今までの住所、今までの世帯主
- 異動する人全員の氏名、住所
- 住民基本台帳カード所有の有無
転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はありません。転入地では必ず住基カードを持参の上、転入届をして下さい。住基カードが転出証明書の代わりとなります。
住基カードの継続利用を希望する転入届の注意点
住基カードの持参
継続利用の手続には、住基カードの暗証番号(4桁)が必要です。
転入届の期間
引っ越しをした日(異動日)から14日以内に転入届を提出してください。
期間を過ぎると前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
その他の注意点
同じ世帯の中に住基カードの交付を受けているかたがお一人でもいれば、世帯全員分の異動が可能です。
転入届をする場合、転入先において同一世帯のかたであれば代理で転入届を行うことが可能です。その際、必ず住基カードを持参してください。
住基カードの名義人以外のかたが転入届の特例の手続(継続利用)をされる場合は、事前に名義人に住基カードの暗証番号を確認して下さい。
住基カードの継続利用について
住基カードを継続利用できる要件
- ICチップ内の情報が読み取り可能な状態であること。
- 住基カードが有効期限内であること。
- 転出予定日から30日を経過していないこと。
- 尾張旭市に住み始めた日から14日を経過していないこと。
- 転入届を提出した日から90日を経過していないこと。
住基カードの暗証番号が分からない場合
住基カード所有者本人がカードを持参する場合
暗証番号再設定の申請を行い、新しい暗証番号を入力することで、即日に継続利用が可能となります。ただし、住基カードが写真付のものでない場合、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、障害者手帳など)が必要です。
住基カード所有者本人以外の代理人がカードを持参する場合
代理人が暗証番号再設定についての委任状を持参し、暗証番号再設定の申請後に「住民基本台帳カード暗証番号再設定通知兼照会書」を所有者本人宛てに郵送しますので、同封の回答書に必要事項を記入の上、再度来庁して暗証番号再設定後に継続利用の手続きを行うことになります。