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住民票・除票の写し・住民票記載事項証明書
住民票の写し
氏名、旧氏(旧氏登録されているかたのみ)、通称(通称登録されているかたのみ)、住所、生年月日、性別、従前の住所などが記載されます。
世帯全員と世帯一部のものがあります。
追加できる記載事項
住民票の写しは、次の項目が省略されます。
記載が必要なかたは、交付申請書の「必要な記載事項」の欄から必要な項目をお選びください。
- 世帯主・続柄(妻・子など)
- 本籍・筆頭者(日本人のみ)
- 国籍・地域・在留資格・在留期間等・在留カード等の番号(外国人のみ)
- 住民票コード
- マイナンバー(個人番号)
請求できる人
住民票コード、マイナンバー(個人番号)省略の住民票の写しの請求
- 本人
- 同一世帯員(一緒に生活していても世帯分離している方、別居の家族の方は委任状が必要です。)
- 権利・義務が発生している者(委任状を持参した方、債権や契約関係がありその関係を明らかにした証明書等を持参した方は、正当な使用目的を明らかにすれば住民票の写しの申請が可能です。)
住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの請求
- 本人
- 同一世帯員(一緒に生活していても世帯分離している方、別居の家族の方は委任状が必要です。)
- 本人からの住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの取得の委任状を持参した方(窓口でお渡しはできません。本人の住所地あてに郵送となります。)
手数料
1通 300円
請求方法
「証明書の発行」ページをご確認ください。
住民票除票の写し
転出、死亡により消除された住民票の写しのことです。
住民票の除票の写しは、尾張旭市の住民登録が除かれた日から、150年間保存されます(ただし、令和元年6月19日までに尾張旭市の住民登録が除かれたものについては、除かれた日から5年間のみ発行可能です)。住民票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
追加できる記載事項
住民票の写しと同じ。
請求できる人
住民票コード、マイナンバー(個人番号)省略の住民票の除票の写しの請求
- 本人
- 権利・義務が発生している者(相続者等。請求理由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。)
住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の除票の写しの請求
- 本人(窓口でお渡し、または本人の住所地宛てに郵送となります。)
(注意1)住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の除票の写しの請求は、転出や死亡等の消除時に同一世帯員であっても請求できません。また、弁護士等による第三者請求等は認められません。
(注意2)死亡されたかたの住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の除票の写しは交付できません。
手数料
1通 300円
請求方法
「証明書の発行」ページをご確認ください。
住民票記載事項証明書
住民票の写しを簡略化した証明書です。
氏名、住所、生年月日、性別の4項目が記載されます。なお、旧氏登録されているかたは旧氏、通称登録されているかたは通称も記載されます。
世帯全員と世帯一部のものがあります。
追加できる記載事項
住民票記載事項証明書は、次の項目が省略されます。
- 世帯主・続柄(妻・子など)
- 本籍(都道府県のみ)(日本人のみ)
- 国籍(外国人のみ)
- 住民票コード
- マイナンバー(個人番号)
請求できる人
住民票コード、マイナンバー(個人番号)省略の住民票記載事項証明書の請求
- 本人
- 同一世帯員(一緒に生活していても世帯分離している方、別居の家族の方は委任状が必要です。)
- 権利・義務が発生している者(委任状を持参した方、債権や契約関係がありその関係を明らかにした証明書等を持参した方は、正当な使用目的を明らかにすれば住民票記載事項証明書の申請が可能です。)
住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票記載事項証明書の請求
- 本人
- 同一世帯員(一緒に生活していても世帯分離している方、別居の家族の方は委任状が必要です。)
- 本人からの住民票コード、マイナンバー(個人番号)入りの住民票記載事項証明書の取得の委任状を持参した方(窓口でお渡しはできません。本人の住所地あてに郵送となります。)
手数料
1通300円
請求方法
「証明書の発行」ページをご確認ください。