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戸籍の届
届書について
戸籍の各届出に使用する届書は、最寄りの役所でご入手ください。届書の様式は全国共通ですので、どちらの市町村のものでも結構です。
また、届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
出生届
出生届をされると、日本国籍のあるお子様は、戸籍・住民票に記載されます。外国籍のお子様は住民票に記載されます(一時的な滞在の場合は記載されないことがあります)。届出先によって、戸籍・住民票の記載に数日を要します。戸籍・住民票の証明書を急がれる場合は、本籍地または住所地の役所にお問い合わせのうえお届けください。
| 届出用紙 | お子様が生まれた病院で出生証明書と一緒にもらってください。 |
|---|---|
| 届出期間 | 生まれた日から数えて14日以内(14日目が休日の場合は翌平日) |
| 届出人 | 生まれた子の父または母 |
| 届出先 | 本籍地、所在地または生まれた場所の市区町村役場 |
| 必要なもの |
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| 注意事項 | 住所地で届出の場合は、出生届後、子ども医療・児童手当の手続きをご案内しますので、医療保険の資格情報が確認できるもの(お子様が入る予定のもの)・振込先がわかるもの等をお持ちください。 |
| 記載例 | 出生届記載例[PDFファイル/844KB] |
死亡届
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が削除されます。
死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続は終了しています。
| 届出用紙 | 亡くなられた病院で死亡診断書(死体検案書)と一緒にもらってください。 ※死亡診断書(死体検案書)のみをもらった場合は、市民課で届出用紙をもらってください。 |
|---|---|
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から数えて7日以内 |
| 届出人 | 原則として同居の親族 |
| 届出先 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場 |
| 必要なもの |
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| 注意事項 |
死亡に伴う手続きについては、おくやみハンドブックでご案内しています。 |
| 記載例 |
死産届
妊娠第12週以降の死産については届出が必要になります。
死産届が出されると火葬許可証が発行されます。
流産や死産等でお子様をなくされた方の悲しみは計り知れません。つらいお気持ちが少しでも軽くなるお手伝いができればと思います。
詳しくは「流産・死産・新生児死等を経験されたかたへの支援」をご覧ください。
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届出用紙 |
病院等により発行されます。死産届の右欄が死産証書、死胎検案書となります。 |
|---|---|
| 届出期間 | 死産した日から7日以内 |
| 届出人 |
父(やむを得ない場合は母)、父母が婚姻中でない場合は母。 父母共にやむを得ない事由のため届出できないときは、お問い合わせください。 |
| 届出先 |
届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村役場 死産届を胎児認知している場合は、認知届を届出した市区町村役場にも14日以内に届出する必要があります。 |
| 必要なもの |
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| 注意事項 |
使用する火葬場(斎場)を決めてから届出してください。 |
| 記載例 |
転籍届
本籍を変更する届です。転籍前の戸籍で除籍されている人は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。
| 届出期間 | 特に定めはありません。届出の日から本籍がかわります。 |
|---|---|
| 届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
| 届出地 | 転籍地、本籍地または所在地の市区町村役場 |
| 必要なもの |
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届出用紙 |
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| 記載例 | 転籍届記載例 [PDFファイル/1.77MB] |
婚姻届
婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続です。婚姻届が受理されると夫婦で新しく戸籍をつくることになります(例外があります)。
| 届出期間 | 特に定めはありません。届出をした日が法律上の婚姻日です。 |
|---|---|
| 届出人 | 夫になる人および妻になる人 |
| 届出先 | 夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場 |
| 必要なもの |
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| 記載例 |
※外国人との婚姻については、市民課までお問い合わせください。
離婚届(協議離婚のとき)
離婚とは法律的に夫婦関係を解消する手続です。
離婚届が受理されると婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍をつくることもできます。
夫婦の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
父母離婚後の親権者について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的としており、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。
この法律施行後は、離婚後も2人で親権を持つ「共同親権」が選択できるようになます。
子の親権に関する民法改正についての案内等
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>(法務省HP)
・こどものための共同養育計画書 [PDFファイル/3.36MB](法務省パンフレット)
離婚届の様式変更について
令和8年4月1日の民法等の一部を改正する法律の施行日以降、離婚届を提出する際に未成年の子がいる場合、改正後の新様式で届出を行う必要があります。ただし、旧様式でも届出を行うことが可能です。その場合は「離婚届別紙 [PDFファイル/607KB]」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
| 届出期間 | 特に定めはありません。届出日が法律上の離婚した日です。 |
|---|---|
| 届出人 | 夫および妻 |
| 届出先 | 本籍地または所在地の市区町村役場 |
| 必要なもの |
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| 記載例 |
離婚届(裁判離婚等のとき)
裁判離婚等の場合は、届出期間・届出人・添付書類等が協議離婚と異なりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
その他の届出
その他の届出には、養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、入籍届、離婚の際に称していた氏を称する届、および不受理申出などがあります。手続きの方法はそれぞれ異なっていますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
休日・時間外の戸籍の届出
戸籍の届出は、休日や夜間でも宿直室にて受付しますが、届書の記載に不備があったり必要なものがなかった場合には、再度来ていただくことがあります。
届書の連絡先に平日の昼間(午前9時から午後5時)連絡ができるよう、携帯電話等の電話番号を必ず記入してください。
また、なるべく事前に記載内容等の不備が無いかを確認にお越しいただけるようお願いします。
なお、宿直室は市役所南庁舎1階の東玄関横にあります。インターホンを押して呼び出してください。








