本文
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の概要
当給付金については、令和6年2月29日(木曜日)をもって受付を終了しました。
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(注)「ひとり親世帯分」の給付金を受け取っていないかたであれば、ひとり親でも対象となる場合があります。「ひとり親世帯分」の給付金については、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページをご覧ください。
支給対象者
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の「支給対象者」であるかた【申請不要】
- 上記1.以外のかたで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税であるかた【要申請】
- 上記1.以外のかたで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入(下記非課税相当収入限度額以下)となったかた【要申請】
- 他市町村から転入されたかたで、転入前の市町村からすでに給付を受けているかたは、本市から給付を受けることはできません。
非課税相当収入限度額
令和5年1月以降のいずれか1か月分の収入を12倍した額が、限度額以下となるかご確認ください。
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
2人 |
146.9万円 |
3人 |
187.7万円 |
4人 |
232.7万円 |
5人 |
277.7万円 |
6人 |
322.7万円 |
7人 |
366.8万円 |
- 世帯の人数は、「申請者本人」、「同一生計配偶者(前年の収入金額が103万円以下)」及び「申請者が扶養している親族(16歳未満の子も含む)」の合計した数です。
- 申請者が申請時点で、「障害者」、「未成年者」、「寡婦」、「ひとり親」の所得控除を受けられる状態であり、かつ、収入が204.3万円以下の場合は世帯の人数に関係なく、非課税の取り扱いとなります。(204.3万円を超える場合は上記の表の限度額どおりとなります。)
- 世帯の人数が7人を超える場合は、市役所こども課までご確認ください。
対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当対象児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童)
- 申請不要のかたが養育する児童は、平成16年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当対象児童は、平成14年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童)
給付額
児童1人当たり一律5万円
- 対象児童1人つき、1回のみの給付となります。
申請方法及び支給時期について
申請不要のかたへ
5月下旬頃、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給した口座(児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座等)に振込予定です。
申請が必要なかたへ
申請書類を市役所こども課に提出
- 給付金の支給は、申請の翌月末頃を予定しています。(提出書類に不足等があった場合は、支給が遅れることがあります。)
申請受付期間
受付終了しました。
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
申請に必要な書類
- 尾張旭市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/153KB]
- 申請・請求者本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (所得要件2に該当するかたのみ) [PDFファイル/202KB]
- 申請者及び配偶者の収入額が分かる書類(給与明細の写しなど)(所得要件2に該当するかたのみ)
- 申請・請求者の世帯状況及び対象児童との関係性を確認できる書類の写し(詳しくは上記1の申請書の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。)
-
その他書類が必要な場合がありますので、ご承知おきください。
記入例
- 尾張旭市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/268KB]
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例 [PDFファイル/285KB]
市役所窓口に来られるかたへ
窓口が混み合うことがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
その他
本給付金を辞退されるかたへ
本給付金を辞退する意向のあるかたは、市役所こども課へご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご相談ください。