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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の概要

ページID:0018922 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

当給付金については、令和6年2月29日(木曜日)をもって受付を終了しました。

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

現在、児童扶養手当の申請をされていないかたでも対象となる場合があります。内容をご確認いただき、該当すると思われるかたは、こども課までご相談ください。

(注)扶養義務者の所得超過等により、「ひとり親世帯分」の給付を受けていないかたで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税相当の収入となっているかたなどは、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」に該当する可能性があります。詳しくは「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」のページをご覧ください。

支給対象者

1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給されるかた

2.公的年金等(障害年金や遺族年金・老齢年金など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた

以下の要件をすべて満たすかたが支給対象です。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているかた
  2. 令和3年の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限未満であるかた
  • すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けているかただけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測されるかたも対象となります。
  • 児童扶養手当の受給資格については、児童扶養手当のページ内の支給要件をご覧ください。

3.食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当所得制限額に相当する収入額未満となることが見込まれるかた

以下の要件をすべて満たすかたが支給対象です。

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当しているかた
  2. 令和5年1月以降(令和5年1月以降にひとり親の要件に該当したかたは、その翌月以降)に家計が急変するなど、今後1年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満であるかた

(注)児童扶養手当の受給資格については、児童扶養手当のページ内の支給要件をご覧ください。

給付額

児童1人当たり一律5万円

  • 対象児童1人につき、1回のみの給付となります。

支給手続き

支給対象者1.に該当するかた

申請不要です。
該当するかたには、支給決定通知を送付後、5月29日(月曜日)に児童扶養手当を支給している口座へ振り込みしています。

支給対象者2.または3.に該当するかた

申請が必要です。

所得制限超過や公的年金受給などを理由として、児童扶養手当の認定を受けていないかた
該当すると思われるかたは、こども課へご相談ください。電話での相談もできますが、該当の可否についてはお答えできない場合もありますので、ご了承ください。

申請に必要な書類

申請書(こども課にあります)、収入見込額の申立書(こども課にあります)、1か月分の収入がわかるもの(給料明細等)、申請者本人確認書類の写し、受取口座を確認できる通帳等の写し

  • 扶養義務者(同居親族)がいる場合は、そのかたの収入見込額の申立書と1か月分の収入がわかるものが必要です。
  • 公的年金を受給されているかた(申請者及び扶養義務者)は、公的年金の受給額がわかるものが必要となります。
  • その他、児童扶養手当受給要件等の確認と合わせて、書類の提出をお願いすることがあります。
  • 食費等の物価高騰の影響を受けて解雇された等、現在収入がないかたは、こども課にご相談ください。

申請受付期間

受付終了しました。

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

その他

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

市役所窓口に申請や相談に来られるかたへ

申請手続きや相談には30分から1時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
また、窓口が混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。

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