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介護保険事業者向け情報(給付適正化)

ページID:0019518 更新日:2023年7月15日更新 印刷ページ表示

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

概要

要支援1、要支援2および要介護1のかたは、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

軽度者に対する福祉用具貸与について、その取扱いの詳細を定めましたので掲載します。

提出時期

福祉用具を借りる日までに介護保険課へ提出してください。

提出書類

なお、この扱いは令和元年12月1日から適用されております。

 

要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について

概要

介護給付適正化の観点から、短期入所サービスが認定有効期間のおおむね半数を超える理由について確認を行っています。

短期入所サービスの利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合には、「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用確認書」を、関係書類を添えて提出してください。

提出時期

認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込となったとき(半数を超えてからではなく、超える前に確認書を提出してください。)に介護保険課へ提出してください。

提出書類

留意事項・参考資料

  • 介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を超えての利用について早期解消に努めてください。
  • 次期有効期限においてもおおむね半数を超える見込みとなった場合は、再度提出をお願いします。
  • 指定短期入所生活介護事業所では、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならないとされており、これらの備品は介護報酬で評価していることから、施設で使うことを前提とした福祉用具貸与は想定されないことを注意してください。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、介護制度改革information.vol.37平成17年10月改定Q&A(追補版)等について〔30〕)
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護、短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等をアセスメントして特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

概要

居宅介護支援事業所においては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市への届出を義務付けられております。

居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合は、居宅サービス計画を提出してください。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

厚生労働大臣が定める回数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

要介護5

27回 34回 43回 38回 31回

厚生労働大臣が定める訪問介護

生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助)が中心である指定訪問介護に限る。 [Wordファイル/169KB]

提出時期

居宅サービス計画に、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた月の、翌月の末日までに介護保険課へ提出してください。

提出書類

  • 居宅サービス計画書(第1表~第3表)
  • サービス利用票・別表(第6表、第7表)

利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他の事情により、訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が居宅サービス計画の記載内容から不明な場合は、担当者会議録、支援経過等の添付をお願いします。

留意事項・参考資料

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