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おくやみ手続支援のご案内

ページID:0020215 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

おくやみ手続支援について

 死亡届の提出後に、市役所で必要な故人に関する手続きの負担を少しでも減らせるよう、令和5年8月1日火曜日からおくやみ手続支援を始めます。
 必要な書類をあらかじめ市民課で作成しお渡しすることで、手続き漏れを防ぎ、円滑な手続きをお手伝いします。

おくやみ手続支援のご利用について

ご利用の流れ

⑴インターネットまたは電話で利用予約をしてください。
⑵予約した日時に市民課2番窓口にお越しください。
⑶必要となる手続きに関する申請書をお渡しします。
⑷該当する課等の窓口で手続きをしてください。
※手続きの内容によっては、再度お越しいただく場合があります。
※おくやみ手続支援を利用せずに、これまでと同様に、各課を回り手続きすることも可能です。

ご利用のイメージ

おくやみ手続支援の流れ

予約について

利用希望日の3開庁日前までにインターネットまたはお電話でご予約ください。

(例)火曜日に予約希望の場合は、前の週の木曜日まで予約可能です。
※死亡届を本市以外に提出した場合には、本市の住民情報反映までに1週間ほどかかる場合がございます。住民情報反映前にお越しいただいても手続きができない場合がありますので、ご留意の上利用希望日をご指定ください。

対象者・対象日時

⑴対象者
市内に住民票があった故人の遺族

⑵対象日時
市役所閉庁日を除く毎週火・木曜日
午前9時、午前10時、午後2時、午後3時

予約方法等

⑴インターネットで予約する場合
おくやみ手続支援予約フォーム<外部リンク>からご予約ください。

⑵電話にて予約する場合
尾張旭市役所市民課(おくやみ手続支援担当)
0561-76-8196(直通)

⑶電話予約受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※市役所閉庁日を除く

持ち物について

おくやみ手続支援利用時に必要な持ち物をお持ちでない場合、お手続きできません。

必ずご確認の上御来庁ください。

持ち物は、手続きされるかたによって異なりますが、代表的な持ち物はつぎのとおりです。​

また、おくやみハンドブックもご覧ください。

 

来庁されるかたの代表的な持ち物

 

⑴来庁されるかたの本人確認書類

顔写真付きの証明書は1点、顔写真付きでない証明書は2点以上が必要です。

 

・顔写真付きの証明書1点の例

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真有り)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

・顔写真付きでない証明書2点の例

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、生活保護受給者証(発行後3ヶ月以内)、住民基本台帳カード(顔写真無し)、国民年金手帳、国民年金証書、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券(氏名等が印字されているもの)等

 

⑵印鑑(相続人代表)(ゴム印・スタンプ印不可)

⑶預貯金通帳(相続人代表・葬祭執行人)

⑷火葬費領収証・火葬許可証または火葬場の使用許可証等

⑸会葬礼状、葬祭費用の領収書など葬祭執行人の名前を確認できるもの(国保、後期高齢者医療に加入されていた場合)

亡くなられたかたの代表的な持ち物

⑴国民健康保険被保険者証

⑵後期高齢者医療被保険者証

⑶限度額適用認定証(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

⑷特定疾病療養受療証(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

⑸介護保険被保険者証

⑹介護保険負担割合証(介護保険)

⑺介護保険負担限度額認定証(介護保険)

⑻社会法人等利用者負担額減免対象確認証(介護保険)

⑼身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(障がい福祉)

⑽各種助成制度受給者証(障害者医療費等助成受給者証など)

⑾死亡診断書の写し

おくやみハンドブック

おくやみハンドブック [PDFファイル/1.31MB]でも必要書類の確認ができますのでご活用ください。

おくやみ手続に関する委任状

死亡に伴うお手続きは,法令等によってお手続きできる親族の範囲が違います。お亡くなりになった方とご来庁いただく方の続柄によっては,お手続きいただけないものもありますので,ご了承ください。

こちらの委任状をご準備いただくことで,可能となるお手続きが増える場合があります。

おくやみ手続に関する委任状 [PDFファイル/552KB]

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