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軽自動車税(種別割)の減免制度について
対象となるかたは、納期限までに市役所税務課にて減免申請を行ってください。納期限を過ぎて申請された場合は、翌年度以降の減免となります。
障がいのあるかたなどの軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者のかたが所有される軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免(全額)制度があります。
減免を受けられるのは、障がいのあるかた1名につき軽自動車、原動機付自転車、オートバイもしくは普通自動車のいずれか1台に限ります。
減免の対象となる軽自動車等
対象 |
所有者 |
運転者 |
|
---|---|---|---|
身体障がい者 |
18歳以上 |
障がい者本人 |
1.障がい者本人 2.生計を一にするかた 3.常時介護するかた 上記2、3の場合は、専ら障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するものであれば減免の対象になります。 |
18歳未満 |
障がい者本人または生計を一にするかた |
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知的障がい者または精神障がい者 |
障がい者本人または生計を一にするかた |
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免用)
- 障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 運転するかたの運転免許証
- 自動車検査証
- 生計同一証明書または常時介護証明書(福祉課にて交付しています。障がい者と別居していて生計を一にするかたや、障がいあのあるかただけの世帯を常時介護するかたが所有者もしくは運転者になる場合には、御提出ください。)
対象となる障がいの範囲
こちらのページで御覧ください。
車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免について
車いすの昇降装置及び固定装置、または浴槽の設備などの、車両の構造が専ら障がい者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請に必要な書類
(法人の場合)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
- 自動車検査証
- 車両の仕様が分かるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
- 事業所のパンフレット等(身体障がい者の利用に供することが含まれているもの)
(個人の場合)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
- 自動車検査証
- 車両の仕様が分かるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
- 障がい者手帳